ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    ふるさと納税のお礼の品・寄付金受領証明書・ワンストップ特例申請について

    • 2023年12月6日
    • ID:2205

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    お礼の品に関する問い合わせ

    この度は、岐阜県池田町ふるさと支援まちづくり寄付金の趣旨をご理解いただき多額なるご寄付を賜りまして、誠にありがとうございます。お礼の品に関するお問い合わせは、下記のとおりとなります。
    問い合わせはサイト毎に異なりますのでご注意ください。

    「さとふる」からお申し込みの方

    【さとふるコールセンター】
     電話番号 0570-048-325
     受付時間 平日:午前10時から午後5時
     (土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日は休み)

     「さとふる」会員は下記リンク先の問い合わせフォームが利用できます。
     https://www.satofull.jp/static/members_support/index.php(別ウインドウで開く)

    「三越伊勢丹ふるさと納税」からお申し込みの方

    【三越伊勢丹ふるさと納税お問合せ窓口】
     電話番号 0120-47-2310
     受付時間 平日:午前10時00分から午後6時00分
     (土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日は休み)

     フォームでの問い合わせは下記リンク先利用できます。
     https://mifurusato.jp/apply.html?id=CONTACT(別ウインドウで開く)

    上記以外のポータルサイト または 寄付申込書にてお申し込みの方

    【ふるさと納税商品発送お問合せセンター】
     電話番号 0120-977-050
     受付時間 平日:午前9時30分から午後5時30分
     (土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日は休み)

     下記リンク先のフォームからメールで問い合わせできます。
     https://inquiry.furusato360.biz/furusato_contact/contact_pref.php?pref_code=214043(別ウインドウで開く)

    「寄付金受領証明書」・「ワンストップ特例申請」について

    岐阜県池田町にふるさと納税寄付をされた方は、下記事項を「ふるまど」で確認ができます。

    • ワンストップ特例申請の受付状況
    • ワンストップ特例申請書のダウンロード
    • ふるさと納税寄付の受付状況

    下記の場合は、「岐阜県池田町役場ふるさと納税対策係」に直接、お問い合わせをお願いします。

    • ポータルサイトの注文番号と寄付受付番号のどちらもわからない場合
    • 寄付情報が見つからない、検索結果のURLがメールで送付されない場合
    • 「さとふる」からふるさと納税の申込をされた場合(メール連絡先の情報共有がないため)
    • 寄付金受領証明書の再発行を希望される場合(セキュリティの関係上、受領証明書のメール送付は対応しておりません)

    また、前年のふるさと納税寄付分のワンストップ特例申請書がダウンロードできますが、送付されても受付はできませんのでご注意ください。

    ワンストップ特例の申請方法について

    ワンストップ特例制度について

     ワンストップ特例制度は、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合に寄付先の自治体で特例の申請手続きを行うことにより、確定申告の手続きをすることなく、お住まいの市町村に納めるべき住民税の額から控除される、ふるさと納税に伴う寄付金控除手続簡素化のための特例制度です。 

    ◆ワンストップ特例の申請方法について

    ご寄付のお申し込みの時に希望された方には、寄付金受領証明書とあわせて、「市町村民税・道府県民税寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を送付いたします。申請書にご記入・押印の上、必要書類(※下記【同封必要書類】参照)を添えて「池田町役場 企画課 ふるさと納税担当」へ郵送してください。(切手不要の返信封筒(薄緑色)を同封しておりますのでご利用ください。)

    提出期限は寄付した年の翌年1月10日です。様式は下記にてダウンロードすることも可能です。期限内のご提出をお願いします。期限後の提出は申告特例の適用となりませんので、ご注意ください。

    ◆マイナンバー(個人番号)の提供のお願い

    番号法の施行に伴い、寄付金税額控除に係る申告特例申請に関する事務のためにマイナンバー(個人番号)をご提供いただく必要があります。(寄付金控除以外の目的では利用いたしません。)申請書に個人番号をご記入いただき、下記の書類を添付してご提出ください。

    【同封必要書類】 次の(1)および(2)の書類のコピーが必要となります。

    (1) 個人番号確認書類

     ・【個人番号カード】(両面) ・【個人番号の通知カード】 ・【個人番号付き住民票】 のいずれか一つ

    ※「個人番号の通知カード」の裏面に、自治体が記載した事項変更がある場合は、裏面のコピーも添付してください。
    ※「個人番号の通知カード」は令和2年5月25日に総務省が廃止したため、「個人番号の通知カード」の住所・氏名等が住民票の記載事項と一致しない場合は、個人番号の確認書類として利用できません。申請書の記載内容が住民票の住所・氏名がなるため、必ず一致していることを確認してください。

    (2) 身元確認書類

     ・【運転免許証】 ・【旅券】 ・【身体障害者手帳】 ・【精神障害者保健福祉手帳】 ・【療育手帳】 ・【在留カード】 ・【特別永住者証明書】など のいずれか一つ

    ※【個人番号カード】の両面のコピーであれば、(2)の身元確認書類は必要ございません。

    ワンストップ特例申請書の添付書類
     

    「個人番号カード」を持っていない方

     「個人番号カード」を持っている方

    (1) 個人番号確認書類

    個人番号が記載された「住民票の写し」
    または 「個人番号の通知カード」のコピー

    「個人番号カード」の【裏面】のコピー



    (2) 身元確認書類

    写真が表示され、氏名・生年月日、または住所が
    確認できる以下のもののコピーを1点

    ・運転免許証(変更記載がある場合は両面コピー)
    ・旅券(パスポート) ・身体障害者手帳
    ・精神障害者保健福祉手帳  ・療育手帳
    ・在留カード  ・特別永住証明書




    「個人番号カード」の【表面】のコピー

    ※ 上記の身元確認書類の準備が困難な方は、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、印鑑登録証明書等2つ以上の写真のない身元確認書類のコピーでも可能です。

    ご申請の際の注意事項

     ワンストップ特例制度がご利用いただける方は「元々確定申告の必要のない方」に限定されています。
    ふるさと納税での寄付金税額控除以外での確定申告が必要のない方に限り、特例制度は利用が可能です。医療費控除額、社会保険料控除額、配偶者控除額などといった各種申告や控除を受ける方は、特例制度の利用ができません。

    1. ワンストップ特例制度の利用は「寄付した自治体が年内に5自治体までの場合」です。
      6団体以上の地方公共団体にふるさと納税を行った(行う)場合は、特例制度がご利用になれないため、確定申告を行ってください。必ずご自身で寄付した自治体数を確認ください。
    2. 寄付の度に申請書を提出してください。
      ひとつの自治体に複数回寄付しても、特例制度上は「1自治体」とカウントされますが、寄付をする度に申請書の提出は必要です。提出を忘れると、その分控除が行われませんので、ご注意ください。
    3. 「申告特例申請書」に変更があった場合、必ず申請事項変更届出書を寄付先の自治体へ提出してください。
      年内に住所氏名など変更がありましたら、当方までご連絡してください。上記の「寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」をダウンロードして記入、送付してください。これを翌年1月10日までに寄付した団体に提出していただかないと、特例制度が適用されなくなりますので、ご注意ください。
    4. 寄付金証明書(寄付受領書)は必ず保管してください。
      特例制度を利用する年の途中で、1.内にある各種控除などの申請が必要になる場合もありますので、必ず大切に保管してください。