
池田町結婚新生活支援事業について
新婚生活が新生活をスタートするための住宅の取得・賃貸・リフォーム・引っ越し費用を最大60万円まで助成します。

支援対象世帯
支援対象となるのは、次の条件をすべて満たす世帯です。
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届けを提出し、受理された夫婦
- 支援金申請時における最新の所得証明書をもとに算出した夫婦の所得合算額が500万円未満
※貸与型奨学金を返済している場合は、所得から控除する。 - 婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下
- 夫婦ともに池田町内の同一住所に住民票をおき、その住所が住居費またはリフォーム費用の対象となる住宅の所在地であること
- 申請日から3年以上継続して池田町に定住することを誓約すること
- 過去に本助成金を受けていないこと
- 市町村税、保育料、水道料金、下水道使用料など市町村の納付すべき金銭を滞納していないこと。

支援金の対象となる経費
新婚世帯が令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った以下の費用のうち、申請日にその支払いが完了しているもの。
- 結婚を機に新たに取得した住宅の取得費用
※婚姻日より前に住宅した場合は、婚姻日前1年以内に取得した住宅にかかる取得費に限る - 住宅の賃借費用(家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
※同居を開始した月以降の月に係る費用に限る - 結婚に伴う引越費用(引っ越し業者または運送業者に支払った費用)
- リフォーム費用
住宅の修繕、増築、改築、設備更新等の更新費用
(倉庫、車庫、フェンスなどの外構工事費用およびエアコン、洗濯機などの家電の購入・設置工事費用を除く)
※婚姻日より前に工事を行った場合は、婚姻日前1年以内に行った工事にかかる費用に限る

補助額
- 婚姻日における夫婦双方の年齢が29歳以下:上限60万円
- 上記に該当しない方で、婚姻日における夫婦の年齢が39歳以下:上限30万円

申請期間

申請方法
下記の提出書類を子育て支援課へ持参してください。
場所:池田町役場1階 4番窓口 子育て支援課

提出書類
- 池田町結婚新生活支援金交付申請書(別記様式第1号)
- 戸籍謄本または婚姻届受理証明書
- 新婚世帯の最新の所得証明書の写しその他新婚世帯の総所得がわかる書類(源泉徴収票は不可)
- 貸与型奨学金の返済を行っている場合、奨学金返済額がわかる書類
- 住宅を購入した場合、住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し
- 住宅を賃借している場合、住宅の賃貸借契約書の写し
- 住宅をリフォームした場合、住宅のリフォームにかかる工事請負契約書または請書の写し
- 勤務先から住居に係る手当が支給されている場合、住居費、引越費用およびリフォーム費用に係る手当支給状況証明書(別記様式第2号)
- 支援対象経費を支払ったことがわかる書類
- 誓約書兼同意書(別記様式第3号)
- その他の書類(離職票等)