
令和5年度から督促手数料を廃止します
池田町税条例等の一部改正により、令和5年度以降に発生する町税等の督促手数料が廃止になります。
ただし、令和4年度以前に賦課された町税等には、督促手数料の納付が必要です。
なお、督促状は4月1日以降も引き続き送付します。
納期限を過ぎて納付された場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金が加算されます。
【督促手数料を廃止した町税等】
・町県民税(普通徴収・特別徴収)
・固定資産税
・軽自動車税種別割
・法人町民税
・国民健康保険税
・後期高齢者医療保険料
・公共下水道使用料
・下水道受益者負担金