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岐阜県 池田町

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あしあと

    個人情報ファイル簿の公表

    • 更新日:
    • ID:2912

    個人情報ファイル簿について

     個人情報ファイル簿は、個人情報の保護に関する法律第75条第1項に「行政機関等は、保有する個人情報ファイルについて、その存在および概要を明かにすることにより透明性を図り、利用目的ごとの保有個人情報(※)の適正な管理に資するとともに、本人が自己に関する個人情報の利用の実態をより的確に認識することができるようにするために、一定の事項を記載した帳簿である個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならない。」と規定されています。


    ※保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの。

    個人情報ファイル簿の公表

    公表している個人情報ファイル簿は以下のとおりです。

    個人情報ファイル簿

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