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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    産前産後期間の国民健康保険税を軽減します(令和6年1月制度開始)

    • 2024年1月1日
    • ID:3062

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    妊婦さんの経済的不安を軽減し、安心して出産していただくため、出産される国民健康保険被保険者の方の産前産後期間相当の国民健康保険税を軽減し、世帯に係る保険税を減額します。

    対象となる方

    令和5年11月1日以降に出産予定、または出産した国民健康保険被保険者の方

    ※妊娠85日以上の出産が対象です。(死産、流産、人工妊娠中絶、および早産の場合も対象となります。)

    軽減を受けるには届出が必要です。出産予定日の6ヵ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

    軽減対象月(期間)

    出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の方は3ヵ月前)から、翌々月までの期間(産前産後期間)

    軽減対象月(イメージ)
    対象月3ヵ月前2ヵ月前1ヵ月前出産(予定)月1ヵ月後2ヵ月後
    単胎妊娠(出産)  
    多胎妊娠(出産)

    単胎妊娠の方:4か月分

    多胎妊娠の方:6か月分

    軽減額および軽減方法

    軽減額

    出産する被保険者の所得割額および均等割額(軽減対象月数分)

    軽減方法

    その年度に納める世帯の国民健康保険税から本軽減額を減額します。

    軽減方法に関する注意事項

    1. 原則として、納期未到来の期別保険税額から平準化して減額するため、産前産後期間の保険税納付額が0円になるとは限りません。
    2. 既に納付済みの期別分が減額となる場合は、減額分を後日還付します。ただし町税に滞納がある場合はその限りではありません。
    3. 軽減対象月が年度をまたがる場合は、各月が所属する年度からそれぞれ減額・還付します。ただし新年度分の保険税については、年間の保険税が確定する本算定にて減額を適用します。
    4. 軽減対象月の期間中に転入出や社会保険に切り替え等、資格の異動が発生する場合は、池田町国民健康保険資格に該当する軽減月数のみが減額の算定対象となります。
    5. 世帯の保険税額が課税限度額を超過している場合は、軽減が適用となっても減額分が限度額超過分と相殺され、実際の納付額が変わらない場合があります。
    6. 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降分のみ、保険税が減額されます。(令和6年1月制度開始のため)

    届出について

    届出の時期

    出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

    届出に必要な書類

    1. 産前産後期間に関する国民健康保険税軽減届出書
    2. 母子健康手帳など出産(予定)日が確認できるもの
    3. 届出をする方の本人確認できるもの(マイナンバーカード等)

    届出先

    池田町役場 保険年金課窓口(庁舎1階3番窓口)

    ※届出は本人またはその家族等、代理の方でも可能です。

    その他の注意事項

    • 令和5年10月以前に出産した方は対象となりません。
    • 出産する被保険者と同一世帯に属する他の被保険者の保険税は軽減されません。
    • 国民健康保険でない方(勤務先の健康保険等に加入されている方など)は、ご自身が加入されている保険窓口にてご確認ください。

    お問い合わせ

    岐阜県 池田町役場総務部税務課

    電話: 0585-45-3111

    ファックス: 0585-45-8314

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!