あしあと
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この計画は、自殺対策基本法第13条に基づく「市町村自殺対策計画」として位置づけられる計画です。
自殺は、健康問題や家庭問題、職場環境の変化、生活苦、精神疾患など、さまざまな要因が複雑に関係しており、その多くが追い込まれた末の死といえます。これらの問題は決して特別なものではなく、誰にでも起こりうるものです。
そのため、自殺対策は、保健・医療・福祉・教育・労働・その他関連施策との有機的な連携が図られ、「生きることの包括的な支援」として実施されることが求められます。
池田町では、すべての人がかけがえのない個人として尊重される社会、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指して、「池田町いのち支える自殺対策計画」を策定し、自殺対策を総合的に推進しています。
池田町いのち支える自殺対策計画
池田町いのち支える自殺対策計画は、令和5年度に終期を迎えますが、下記の理由により、計画期間を1年延長し、終期を令和6年度とします。
(1) 池田町いのち支える自殺対策計画は、国の自殺総合対策大綱および岐阜県自殺総合対策行動計画を踏まえ、池田町の自殺対策を推進していくための総合的な計画です。
今年度、岐阜県自殺総合対策行動計画が見直しをされており、岐阜県の策定状況等を勘案しながら、整合性を図った計画を策定するため、計画期間を延長します。
(2)自殺対策の推進体制の関連性の高い計画のひとつに池田町健康増進計画(第2次 いけだ いきいき健康プラン21)があります。
池田町健康増進計画について、中間評価を行うため、令和6年度にアンケート調査を実施する予定です。このアンケート調査では、自殺対策計画と関連性の高い「こころの健康」についての調査も行い、その結果から、自殺予防やこころの健康に関する町民意識を把握し、本計画の評価や見直しを行っていくことができるよう、計画期間を延長します。
計画期間は、「平成31年度(2019年度)から令和5年度(2023年度)まで」の終期を1年間延長し、「平成31年度(2019年度)から令和6年度(2024年度)まで」と読み替えます。
また、計画期間の延長により、最終年度となる令和6年度における計画の実施状況の確認および評価に関しては、令和5年度に設定している目標の達成に向けて取り組みを継続します。
岐阜県 池田町役場民生部保健センター
電話: 0585-45-3191
ファックス: 0585-45-8688
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