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岐阜県 池田町

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あしあと

    主な戸籍の届出について

    • 更新日:
    • ID:3618

    受付窓口

    執務時間(平日 午前9時から午後4時30分まで)

     住民課

    執務時間外(執務時間以外の夜間、休日等)

     宿直室

    受付時間

     終日(24時間受付可能です)

    執務時間外の場合は…

     執務時間外の場合は、当直者が書類をお預かりします。(当直者による書類審査はいたしませんので、その場での受理決定はできません

     翌開庁日に戸籍事務担当者が書類審査をして、届書の記載や添付書類等に不備がなければ、届出日にさかのぼって受理決定します。

     夜間・休日などに届出を予定している人は、予め執務時間内に住民課で届書の事前審査を受けられることを推奨しています。

    主な戸籍の届出について

    出生届

    子どもを出産した際に行う手続きと必要書類です。

    出生届
          必要なもの・出生届書
    ・母子健康手帳
      その他の手続きに必要な資料・父または母の国民健康保険資格確認書
    ・児童手当請求者の銀行口座番号がわかるもの(預金通帳等)
           届出人生まれた子の父または母のどちらか
        

         届出をする場所
    【以下のいずれかの市町村役場へ届出してください】
    ・父または母の住所地との本籍地
    ・子の出生地
     ※住所地において児童手当等の手続きが必要になりますので、現在お住まいの地域への届出を推奨しています。
           提出期間生まれた日から14日以内(出生日から起算します)
    • その他の手続きは、出生した子の住所地の市町村において手続きが必要です。また、執務時間(平日 午前9時から午後4時30分まで)でないと手続きができません。執務時間外に届出した人や住所地以外で届出をした人は、後日手続きをしてください。(住民票に記載されてから手続きが可能です)

    死亡届

    死亡した際に行う手続きと必要書類です。

    死亡届
    死亡届出に必要なもの

    死亡届書

    届出人

    親族

    届出を出す場所

    亡くなられた方の住所地と本籍地

    提出期間

    死亡した日から7日以内(亡くなった日から起算します)

    • 死亡届出時に火葬許可証を交付します。また、斎場における火葬の予約申請も同時に受付します。池田町で予約申請が可能な斎場は、揖斐広域斎場です。なお、使用要件がありますのでご注意ください。(※)
    • 届出の際は、火葬の予約等をお伺いしますので、あらかじめ決めておいてください。

     (※)火葬の予約申請について(別ウインドウで開く)

    婚姻届

     初婚の日本人同士が結婚する場合の例です。

    婚姻届
    婚姻届出に必要なもの

    ・婚姻届書

    ・父母の同意書(未成年の人が婚姻する場合)

    ・届出人の写真付き本人確認書類(所持している場合)

    その他の手続きに必要なもの

    ・マイナンバーカード(交付を受けている人で婚姻により氏が変わる人)

    ・国民健康保険資格確認書(加入している人で婚姻により氏が変わる人)

    届出人

    夫になる人および妻になる人 

    届出場所

    【以下のいずれかの市町村役場へ届出してください】

    ・夫になる人または妻になる人の住所地

    ・夫になる人または妻になる人の本籍地

    届出期間

    受理決定した日から法律上の効力が発生します

    • 届書には、成人の証人2人の署名、押印が必要です。

    • その他の手続きとして、住所地の市町村において手続きが必要になることがあります。また、執務時間(平日 午前9時から午後4時30分まで)でないと手続きができません。執務時間外に届出した人や住所地以外で届出した人は、後日手続きをしてください。(住民票に記載されてから手続きが可能です)

    離婚届・戸籍法77条の2の届

    離婚届(協議離婚)

     協議離婚の場合の例です。調停離婚等の裁判離婚の場合の届出は一部異なります。

    離婚届(協議離婚)
    離婚届出に必要なもの

    ・離婚届書

    ・届出人の写真付き本人確認書類(所持している場合)

    その他の手続きに必要なもの

    ・マイナンバーカード(交付を受けている人で離婚により氏が変わる人)

    ・国民健康保険資格確認書(加入している人で離婚により氏が変わる人)

    届出人

    夫および妻

    届出場所【以下のいずれかの市町村役場へ届出してください】

    ・夫または妻の住所地

    ・本籍地

    届出期間

    受理決定した日から法律上の効力が発生します

    • 届書には、成人の証人2名の署名、押印が必要です。

    • その他の手続きとして、住所地の市町村において手続きが必要になることがあります。また、執務時間(平日 午前9時から午後4時30分まで)でないと手続きができません。執務時間外に届出した人や住所地以外で届出した人は、後日手続きをしてください。(住民票に記載されてから手続きが可能です)

    戸籍法77条の2の届(離婚の際に称していた氏を称する届)

     離婚により、婚姻の際に氏を改めた者は、婚姻前の氏に戻ります。ただし、離婚後3カ月以内に戸籍法77条の2の届(離婚の際に称していた氏を称する届)を届出することで婚姻中の氏を称することができます。

    戸籍法77条の2の届(離婚の際に称していた氏を称する届)
    戸籍法77条の2の届出に必要なもの

    ・戸籍法77条の2の届書

    ・届出人の写真付き本人確認書類(所持している場合)

    届出人

    離婚により復氏する人のうち、婚姻中の氏を称しようとする人

    届出場所【以下のいずれかの市町村役場へ届出してください】

    ・住所地

    ・本籍地

    届出期間

    離婚後3カ月以内(離婚と同日の届出も可能です)

    転籍届

     本籍を変更する場合に届出してください。

    転籍届
    転籍届出に必要なもの

    ・転籍届書

    ・届出人の写真付き本人確認書類(所持している場合)

    届出人

    筆頭者および配偶者(筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者から届出が可能です)

    届出場所

    【以下のいずれかの市町村役場へ届出してください】

    ・届出人の本籍地

    ・届出人の新しい本籍地

    ・届出人の住所地

    届出期間

    受理決定した日から法律上の効力が発生します

    お問い合わせ

    岐阜県 池田町役場民生部住民課

    電話: 0585-45-3111

    ファックス: 0585-45-8314

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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