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岐阜県 池田町

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あしあと

    自衛官募集事務に係る募集対象者情報の提供について

    • 更新日:
    • ID:3714

    自衛官募集事務

     自衛隊法第97条第1項に規定されており、地方自治法施行令第1条の法定受託事務に該当します。自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの依頼に応じて、自衛官または自衛官候補生の募集に必要な情報を自衛隊に提供します。

     自衛隊では、毎年、自衛官募集に係る説明会などの案内ハガキを18歳と22歳を迎える方に郵送しています。自衛隊が募集対象者の氏名、住所等の情報を、住民基本台帳の写しの閲覧を申請し、把握していましたが、令和3年度から氏名、住所に限り、宛名シールにて提供しています。

     除外申出制度は、自衛官募集に係る情報提供を希望しない者について、事前の申出により提供する情報から除外するものです。

    情報提供の対象者

    ①当該年度に18歳に達する方

    (2)当該年度に22歳に達する方

    ①については毎年7月、(2)については毎年3月頃に案内ハガキを発送しています。

    除外申出の手続き

     自衛隊への情報提供を希望しない方は、申出をすることにより自衛隊へ提供する情報(宛名シール)から除外します。なお、DV等支援措置対象者は提供する情報から除いているため、申出の必要はありません。

    申出の方法

    (1)   郵送により必要書類を池田町役場総務課宛に提出

    (2)   持参により必要書類を池田町役場総務課(2階11番窓口)まで提出(役場開庁日の午前9時から午後4時30分に限る)

    必要書類

    ●対象者本人が申出する場合

    (1)除外申出書

    (2)対象者本人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券 等)の写し

    ●法定代理人(父親もしくは母親)が申出する場合

    (1)除外申出書

    (2)対象者本人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券 等)の写し

    (3)法定代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券 等)の写し

    (4)対象者と同一世帯でない場合は、対象者との関係がわかる書類(戸籍謄本等)

    ●法定代理人以外の代理人(対象者からの委任)による申出の場合

    (1)除外申出書

    (2)対象者本人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券 等)の写し

    (3)法定代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券 等)の写し

    (4)委任状

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