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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    社会保障・税番号(マイナンバー)制度が始まりました

    • 2022年8月30日
    • ID:29

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    社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは

    行政を効率化し、利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための制度です。

    1. 行政の効率化
       行政機関・地方公共団体での作業時間や労力が削減されます。
    2. 利便性の向上
       申請時に必要な添付書類の省略など、行政手続きが簡素化されます。
    3. 公平・公正な社会
       所得状況などが把握しやすくなり、不正を防止するとともに、本当に困っている方に支援ができます。

    マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣府のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページをご覧ください。

    個人番号(マイナンバー)

    • 住民票を有する全ての方が1人1つ持つ12桁の番号です。
    • 原則として、マイナンバーは一生変更されません。
    • 法人にも13桁の法人番号が指定されます。

    個人番号(マイナンバー)の利用

    • 年金、雇用保険、医療保険の手続き、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続きなど、法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。
      例えば、
      (1)年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示
      (2)健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
      (3)毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示
      (4)所得税および復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
      (5)税や社会保障の手続きで、勤務先にマイナンバーを提示 
    • 民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務など法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。
    • 民間事業者のマイナンバー対応については、下記をご覧ください。
      特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン(別ウインドウで開く)(個人情報保護委員会)
      マイナンバー社会保障・税番号制度(別ウインドウで開く)(内閣府)

    ※マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
    ※他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。

    通知カード・個人番号カード

    通知カード・個人番号カードの詳細
    通知カード 平成27年10月から住民票の住所にマイナンバーの通知カードを郵送します。(住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、注意してください。)
    個人番号カードの交付を受けるまでの間、窓口などでの個人番号の確認に活用します。
    個人番号カード顔写真付きICカードで、取得は任意です。
    通知カードと合わせて届く申請書を郵送することなどにより、平成28年1月から「個人番号カード」の交付を受けることができます。
    本人確認のための身分証明書として利用できます。
    カードには、顔写真、氏名、住所、個人番号などが記載されます。ただし、所得情報などのプライバシー性の高い情報は記録されません。

    今後のスケジュール

    今後のスケジュール一覧
    平成27年10月住民票を有する全ての住民に1人1つの番号(12桁)が記された「通知カード」が送付されます。
    平成28年1月申請された方へ「個人番号カード」の交付が始まります。
    社会保障、税、災害対策の行政手続きで利用が開始されます。
    平成29年1月国の機関間においてマイナンバーを活用した情報連携が始まります。
    平成29年7月地方公共団体においてマイナンバーを活用した情報連携が始まります。

    社会保障・税番号(マイナンバー)制度のお問い合わせ

    マイナンバー総合フリーダイヤル

    0120-95-0178(無料)

    平日午前9時30分から午後10時 土日祝日午前9時30分から午後5時30分)(年末年始12月29日から1月3日を除く)

     ※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
      ・マイナンバー制度に関すること          050-3816-9405
      ・「通知カード」「個人番号カード」に関すること  050-3818-1250

     ※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
      ・マイナンバー制度に関すること          0120-0178-26
      ・「通知カード」「個人番号カード」に関すること  0120-0178-27
      (英語以外の言語については、平日午前9時30分から午後8時 土日祝午前9時30分から午後5時30分までの対応となります。)

    特定個人情報保護評価の公表について

    マイナンバー制度の導入にあたって、国の行政機関や地方公共団体などが、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、特定個人情報保護評価の実施が義務づけられています。
    特定個人情報保護評価は、(1)事前対応による個人のプライバシーなどの権利利益の侵害の未然防止および(2)国民・住民の信頼の確保を目的として実施するものです。
    具体的には、特定個人情報ファイルを保有することで生じるリスクとそれに対する対策を、所定の様式に記入し、公表する仕組みとなっています。

    ※特定個人情報:個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報のこと 
    ※特定個人情報ファイル:個人番号をその内容に含む個人情報ファイルまたは個人情報データベースなど

    事務一覧
    No. 事務の名称評価書所管課
    3予防接種に関する事務下記添付ファイル参照保健センター
    6地方税の賦課および徴収に関する事務下記添付ファイル参照税務課
    9国民健康保険に関する事務 下記添付ファイル参照保険年金課
    10国民年金に関する事務下記添付ファイル参照保険年金課
    19母子保健に関する事務下記添付ファイル参照保健センター
    20児童手当に関する事務 下記添付ファイル参照健康福祉課
    21後期高齢者医療保険に関する事務下記添付ファイル参照保険年金課
    23介護保険に関する事務下記添付ファイル参照保険年金課
    25健康増進事業に関する事務下記添付ファイル参照保健センター
    27子ども・子育て支援に関する事務下記添付ファイル参照健康福祉課
    28住民基本台帳に関する事務下記添付ファイル参照住民課
    29身体障害者手帳に関する事務下記添付ファイル参照健康福祉課
    31福祉医療に関する事務下記添付ファイル参照健康福祉課
    32寄付金税額控除に係る申告特例に関する事務下記添付ファイル参照企画課

    基礎項目評価

    Adobe Reader の入手
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    独自利用事務について

    独自利用事務とは

    当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。


    この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

    独自利用事務の情報連携に係る届出について

    当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

    独自利用事務一覧
    執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 
     町長   1 池田町福祉医療費助成に関する条例による乳幼児・児童・生徒等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
     町長   2池田町福祉医療費助成に関する条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 
     町長   3池田町福祉医療費助成に関する条例による母子家庭等の母および児童並びに父子家庭の父および児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    届出3 池田町福祉医療費助成に関する条例による母子家庭等の母および児童並びに父子家庭の父および児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    国の関連ホームページ

    お問い合わせ

    電話0585-45-3111 制度関係 総務課 (内線231)、通知カード・個人番号カード関係 住民課(内線166)