あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
上肢・下肢・視覚・聴覚・音声・言語の障がいや内部障がいのある方が、障がいの程度に応じて各種サービスを利用するために必要な手帳です。
手帳の交付を希望される方は、指定医師による診断書、本人の顔写真1枚(たて4cm×よこ3cm)、印鑑を持って健康福祉課へ申請してください。
障がいの程度が変わったと思われる方は、指定医師の診断書・意見書を添えて再交付の申請をしてください。
転居された場合には速やかに健康福祉課に住居地変更の届をしてください。
氏名を変更された場合も氏名変更の届をしてください。
障がいの原因や状態により再認定が必要となる方には、手帳を交付する際に再認定を受けるべき年月を通知します。
また、期限の約1カ月前に時期を通知しますので、指定医師の診断書を添えて再認定の申請をしてください。
なお、再認定の時期前であっても障がいの程度が変わったと思われる方は、等級変更の手続きができます。
紛失または破損したときは、写真を添えて再交付の申請をしてください。
手帳の交付を受けた方が死亡された場合、および再判定の結果が「非該当」となった場合は、手帳を知事に返還しなければなりませんので、返還届を提出してください。
知的障がい児(者)の方が各種の援護や相談を受けやすくするため、療育手帳を交付しています。
療育手帳を必要とされる方が18歳未満の場合は西濃子ども相談センター、18歳以上の場合は知的障害者更生相談所で判定および交付を行います。
判定には予約が必要ですので、本人の顔写真1枚(新規交付時のみ必要、たて4cm×3cm)と印鑑を持って健康福祉課へ申請してください。
次期判定年が到来したとき、障がいの程度が変わったときに申請してください。
手帳に記載された住所などに変更があったときは、すぐに申請してください。
手帳を紛失したとき、判定区分の記入欄がなくなったとき、破損したときなど手帳が使えなくなったときに申請してください。
手帳の交付を受けた方が死亡された場合、および再判定の結果が「非該当」となった場合は、手帳を知事に返還しなければなりませんので、返還届を提出してください。
精神障がい者の方が、障がいの程度に応じて各種サービスを利用するために必要な手帳です。
手帳の交付を希望される方は、医師による診断書または障害年金の年金証書の写し、本人の顔写真1枚(たて4cm×よこ3cm)、印鑑を持って健康福祉課または保健センターへ申請してください。
手帳の有効期限は2年間です。2年ごとに障害の状態を確認し、更新します。
障がいの程度が変わったと思われる人は、新規申請の場合と同様の手続きを行ってください。
転居された場合には速やかに健康福祉課または保健センターに住居地変更の届をしてください。氏名を変更された場合も氏名変更の届をしてください。
紛失または破損したときは、写真を添えて再交付の申請をしてください。
手帳の交付を受けた方が死亡された場合、および再判定の結果が「非該当」となった場合は、手帳を知事に返還しなければなりませんので、返還届を提出してください。
岐阜県 池田町役場民生部健康福祉課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!