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岐阜県 池田町

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あしあと

    身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付

    • 更新日:
    • ID:373

    身体障害者手帳

    上肢・下肢・視覚・聴覚・音声・言語の障がいや内部障がいのある方が、障がいの程度に応じて各種サービスを利用するために必要な手帳です。

    新規交付申請手続き

    手帳の交付を希望される方は、下記の書類を持って健康福祉課へ申請してください。

    【持ち物】

    • 指定医師による診断書(作成日から3か月以内のもの)
    • 本人の顔写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
    • 本人のマイナンバーがわかるもの

    変更、再交付申請など手続き

    再認定

    障がいの原因や状態により再認定が必要となる方には、手帳を交付する際に再認定を受けるべき年月を通知します。
    また、期限の約1カ月前に時期を通知しますので、指定医師の診断書を添えて再認定の申請をしてください。
    なお、再認定の時期前であっても障がいの程度が変わったと思われる方は、等級変更の手続きができます。

    【持ち物】

    • 指定医師による診断書(作成日から3か月以内のもの)
    • 本人の顔写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
    • 本人のマイナンバーがわかるもの
    • 現在所持している身体障害者手帳

    等級変更

    障がいの程度が変わったと思われる方は、再認定の場合と同様の手続きを行ってください。

    居住地・氏名変更

    転居された場合には速やかに健康福祉課に住居地変更の届をしてください。
    氏名を変更された場合も氏名変更の届をしてください。

    【持ち物】

    • 現在所持している身体障害者手帳
    • 本人のマイナンバーがわかるもの

    再交付

    紛失または破損したときは、写真を添えて再交付の申請をしてください。

    【持ち物】

    • 本人の顔写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
    • 本人のマイナンバーがわかるもの
    • 現在所持している身体障害者手帳(破損の場合)

    返還

    手帳の交付を受けた方が死亡された場合、および再判定の結果が「非該当」となった場合は、手帳を知事に返還しなければなりませんので、返還届を提出してください。

    【持ち物】

    • 現在所持している身体障害者手帳
    • 本人のマイナンバーがわかるもの(非該当の場合)

    療育手帳

    知的障がい児(者)の方が各種の援護や相談を受けやすくするため、療育手帳を交付しています。

    療育手帳を必要とされる方が18歳未満の場合は西濃子ども相談センター、18歳以上の場合は知的障害者更生相談所で判定および交付を行います。

    新規交付申請手続き

    判定には予約が必要ですので、下記の書類を持って健康福祉課へ申請してください。

    なお、18歳以上での新規交付申請については、別途書類の提出が必要な場合があります。事前にご相談ください。

    【持ち物】

    • 本人の顔写真1枚(新規交付時のみ必要、たて4cm×3cm)
    • 本人のマイナンバーがわかるもの

    変更、再交付、再判定(確認)申請など手続き

    再判定(確認)

    次期判定年が到来したとき、障がいの程度が変わったときに申請してください。

    【持ち物】

    • 本人の顔写真1枚(新規交付時のみ必要、たて4cm×3cm)
    • 本人のマイナンバーがわかるもの
    • 現在所持している療育手帳

    居住地、氏名、保護者などの変更

    手帳に記載された住所などに変更があったときは、すぐに申請してください。

    【持ち物】

    • 現在所持している療育手帳
    • 本人のマイナンバーがわかるもの

    再交付

    手帳を紛失したとき、判定区分の記入欄がなくなったとき、破損したときなど手帳が使えなくなったときに申請してください。

    【持ち物】

    • 本人の顔写真1枚(新規交付時のみ必要、たて4cm×3cm)
    • 本人のマイナンバーがわかるもの
    • 現在所持している療育手帳(破損等の場合)

    返還

    手帳の交付を受けた方が死亡された場合、および再判定の結果が「非該当」となった場合は、手帳を知事に返還しなければなりませんので、返還届を提出してください。

    【持ち物】

    • 現在所持している療育手帳
    • 本人のマイナンバーがわかるもの(非該当の場合)

    精神障害者保健福祉手帳

    精神障がい者の方が、障がいの程度に応じて各種サービスを利用するために必要な手帳です。

    新規交付申請・更新申請手続き

    手帳の交付もしくは更新を希望される方は、下記の書類を持って健康福祉課へ申請してください。

    手帳の有効期限は2年間です。2年ごとに障害の状態を確認し、更新します。

    【持ち物】

    • 医師による診断書(作成日から3か月以内のもの)または障害年金の年金証書等の写し
    • 本人の顔写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
    • 本人のマイナンバーがわかるもの
    • 現在所持している精神手帳

    変更、再交付など手続き

    等級変更

    障がいの程度が変わったと思われる人は、新規交付申請の場合と同様の手続きを行ってください。

    居住地・氏名変更

    転居された場合には速やかに健康福祉課に住居地変更の届をしてください。氏名を変更された場合も氏名変更の届をしてください。

    【持ち物】

    • 現在所持している精神手帳
    • 本人のマイナンバーがわかるもの

    再交付

    紛失または破損したときは、写真を添えて再交付の申請をしてください。

    【持ち物】

    • 本人の顔写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
    • 現在所持している精神手帳(破損の場合)
    • 本人のマイナンバーがわかるもの

    返還

    手帳の交付を受けた方が死亡された場合、および再判定の結果が「非該当」となった場合は、手帳を知事に返還しなければなりませんので、返還届を提出してください。

    【持ち物】

    • 現在所持している精神手帳
    • 本人のマイナンバーがわかるもの

    参考

    岐阜県公式ホームページ(身体障害者更生相談所):身体障害者手帳 

    岐阜県公式ホームページ(知的障害者更生相談所):療育手帳 

    岐阜県公式ホームページ(保健医療課):精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療(精神通院医療)について 

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