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岐阜県 池田町

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あしあと

    自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)について

    • 更新日:
    • ID:395

     自立支援医療とは、心身の障がいを除去・軽減するための医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

    更生医療

     身体に障がいのある方の更生に必要な医療であって、その障がいを除去または軽減して、職業能力の増進と日常生活を容易にするため受診した医療費が、公費によって支払われる制度です。

    対象者

     18歳以上の身体障害者手帳を有する者で、医療を行うことにより、身体の機能障害を軽減または改善するなど、確実なる治療効果が期待できる者。ただし、一定所得以上の世帯(町県民税所得割が23万5千円以上)の方は自立支援医療支給対象外となります。(「重度かつ継続」該当者を除く)

    ※『重度かつ継続』とは次の(1)、(2)に該当する者です。

    (1)疾病、症状等から対象となる者:じん臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓機能(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)

    (2)医療保険の高額療養費が多数該当の者

    対象となる障がいと医療
    障害の種類医療の一例
     視覚
     水晶体摘出手術、網膜剥離手術 等
     聴覚・平衡機能 外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術、人工内耳埋込み術 等
     音声・言語・そしゃく機能  口唇形成術、口蓋形成術 等
     肢体不自由 関節形成術、人工関節置換術 等
     心臓機能 弁形成術、弁置換術、冠動脈バイパス術、ペースメーカ埋込み手術 等
     じん臓機能 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む) 等
     小腸機能 中心静脈栄養法 等
     免疫機能 抗HIV療法 等
     肝臓機能 肝臓移植術(抗免疫療法を含む) 等

    申請方法

     医療を受ける前に申請し、更生医療を必要とすると認められた者に、受給者証が交付されます。

     申請をされる方は下記の持ち物をお持ちのうえ、健康福祉課までお越しください。

    1. 申請書
    2. 身体障がい者手帳
    3. 指定医師による意見書および医療費概算算出明細書
    4. マイナンバーのわかるもの
    5. 健康保険の番号等がわかるもの(資格確認証等)
    6. 特定疾病療養受領証(じん臓機能障害に対する人工透析療法の場合)
    7. (更新や変更の場合)現在所持する自立支援医療費受給者証

    自己負担額

     原則として医療費の1割負担です。また、前年度の所得に応じて、ひと月あたりの負担上限額が設定されます。

    育成医療

     育成医療は、児童福祉法第4条第2項に規定する障がい児で、その障がいを除去または軽減して、職業能力の増進と日常生活を容易にするため受診した医療費が、公費によって支払われる制度です。

    対象者

     申請時点で18歳未満であり、身体障がい者手帳をお持ちの者か、現存する疾患を放置すると将来において障がいを残すと認められる児童で、身体の機能障がいを軽減または改善するなど、確実なる治療効果が期待できる者。ただし、一定所得以上の世帯(町県民税所得割が23万5千円以上)の方は自立支援医療支給対象外となります。(「重度かつ継続」該当者を除く)

     ※更生医療とは違い、身体障がい者手帳をお持ちではない方でも申請ができます。

    対象となる障害と医療
    障害の種類医療の一例 
     視覚 白内障、先天性緑内障などに対する手術  等
     聴覚・平衡機能 先天性耳奇形に対する形成術 等
     音声・言語・そしゃく機能 口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正 等
     肢体不自由 関節形成術、人工関節置換術、義肢装着のための切断端形成術 等
     心臓機能 弁口・心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー埋込み手術 等
     じん臓機能 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む) 等
     小腸機能 中心静脈栄養法 等
     免疫機能 抗HIV療法 等
     肝臓機能 肝臓移植術(抗免疫療法を含む) 等
     その他の先天性内臓機能障がい  尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術  等

    申請方法

     医療を受ける前に申請し、育成医療を必要とすると認められた者に、受給者証が交付されます。

     申請をされる方は下記の持ち物をお持ちのうえ、健康福祉課までお越しください。

    1. 申請書
    2. 指定医師による意見書および医療費概算算出明細書
    3. マイナンバーのわかるもの
    4. 健康保険の番号等がわかるもの(資格確認証等)
    5. 特定疾病療養受領証(じん臓機能障害に対する人工透析療法の場合)
    6. (更新や変更の場合)現在所持する自立支援医療費受給者証

    自己負担額

     原則として医療費の1割負担です。また、前年度の所得に応じて、ひと月あたりの負担上限額が設定されます。

    精神通院医療

     精神通院医療は、統合失調症、てんかん等の精神疾患の治療のため継続した通院が必要な方に対し、医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度です。

    対象者

     統合失調症、てんかん等の通院による治療を継続的に必要とする程度の精神疾患を有する者。ただし、一定所得以上の世帯(町県民税所得割が23万5千円以上)の方は自立支援医療支給対象外となります。(「重度かつ継続」該当者を除く)

     受給者証の有効期限は1年間で、有効期間終了日の3か月前から更新が可能です

     ※「重度かつ継続」とは次の(1)、(2)に該当する者です。

     (1)疾病、症状等から対象となる者:統合失調症、うつ病、てんかん等

     (2)医療保険の高額療養費が多数該当の者

    申請方法

     申請をされる方は下記の持ち物をお持ちのうえ、健康福祉課までお越しください。

    1. 指定医療機関の医師の診断書(精神通院用)
    2. マイナンバーのわかるもの
    3. 健康保険の番号等がわかるもの(資格確認証等)
    4. (更新や変更の場合)現在所持する自立支援医療費受給者証


     ※診断書は3か月以内に作成されたもの。原則として2年に1回提出が必要です。

    自己負担額

     原則として医療費の1割負担です。また、前年度の所得に応じて、ひと月あたりの負担上限額が設定されます。

    問合せ

    健康福祉課窓口で各様式を配布しています。

    様式のダウンロードは、岐阜県ホームページよりご確認ください。

    岐阜県公式ホームページ(身体障害者更生相談所):自立支援医療(更生医療) 

    岐阜県公式ホームページ(保健医療課):精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療(精神通院医療)について 

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