ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    特別障害者手当・障害児福祉手当

    • 2022年10月14日
    • ID:403

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    制度の趣旨

    精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別な介護を必要とする障がい者・障がい児に対して、重度の障がいのため必要となる精神的・物質的な負担軽減の一助として手当を支給します。

    支給対象者

    下記の条件に該当する方は受給資格者になる可能性があります。

    特別障害者手当の場合

    1. 20歳以上である
    2. 障害基礎年金の1級程度の著しく重度の障がいを持つ(詳しくは下の表の認定基準を参考にしてください)
    3. 病院・診療所に3か月を越える入院をしていない(病院・診療所には介護療養型医療施設や介護老人保健施設も含みます)
    4. 施設入所していない


    ※下記の施設の場合は入所していても手当を受けることができます。

    • 特定施設入居者生活介護施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)
    • サービス付き高齢者住宅
    • グループホーム(介護・障がい)
    • 小規模多機能型居宅介護事業所
    • 宿泊型自立訓練施設
    • 自動車事故対策機構療護センター
    • 婦人保護施設

    障害児福祉手当の場合

    1. 20歳未満である
    2. 身体障害1級および2級、療育手帳A1およびA2程度の重度の障がいを持つ(詳しくは下の表の認定基準を参考にしてください)
    3. 障害年金等(特別児童扶養手当は除く)を受給していない
    4. 施設入所していない


    ※下記の施設の場合は入所していても手当を受けることができます。

    • 母子生活支援施設
    • 児童心理治療施設
    • 児童自立支援施設
    • 児童自立援助事業(自立援助ホーム)
    • 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)
    • 児童相談所一時保護施設
    • 共同生活援助(グループホーム)
    • 宿泊型自立訓練施設
    • 特別支援学校の寄宿舎
    認定基準
     特別障害者手当障害児福祉手当
    視覚障がい(1)両眼の視力の和が0.04以下のもの。            
              
    (1)両眼の視力の和が0.02以下のもの。
    (2)両眼の視力の和が0.03または0.04であり、かつ視野障がいが全視野の2分の1以上に及ぶもの。
    聴覚障がい(1)両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの。(1)両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの。(両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの)
    肢体不自由(1)両上肢のそれぞれについて、3大関節(肩・肘・手)のうち2関節以上が用を廃する程度のもの。(かぶりシャツの着脱、ワイシャツのボタンを留める等の動作ができない程度)
    (2)両上肢のすべての指を欠くもの。
    (3)著しい変形・麻痺による高度の脱力・関節の強直などによって、両上肢のすべての指に機能に著しい障がいを有するもの。(タオルを絞る、とじひもを結ぶ等の動作ができない程度)
    (4)両下肢のそれぞれについて、3大関節(股・膝・足)のうち2関節以上が用を廃する程度のもの。(起立歩行に必要な動作を起こすことができない程度)
    (5)両下肢の足関節以上で欠くもの。
    (6)体幹機能障がいにより、座っていることができない程度(腰掛・正座・横座り・長座位・あぐらができない程度)または立ち上がることができない程度(臥位または座位から、杖等なしでは自力のみで立ち上がれない程度)のもの。               
    (1)両上肢の機能を全廃したものまたは両上肢を手関節以上で欠くもの。(日常生活動作に必要な運動を起こすことができない程度のもの)
    (2)両上肢のそれぞれについて、3大関節(肩・肘・手)のうち2関節以上が全くの用を廃する程度のもの。
    (3)両上肢のすべての指を欠くもの。
    (4)両上肢の機能障がいにより、日常生活動作のすべて(食事・洗面・便所の処理・衣服の着脱)が介護なしでは自立できないもの。
    (5)両下肢の用を全く廃し、起立歩行に必要な動作を起こすことができない程度のもの。
    (6)両大腿を2分の1以上失ったもの。
    (7)両下肢の機能障がいにより、階段の昇降・室内の歩行について介護なしでは自立できないもの。
    (8)体幹機能障がいにより、座っていることができない程度のもの。
    内部障がい(1)心臓機能障がいにより、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される状態にあるもの。
    (2)呼吸器の機能障がいにより、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される状態にあるもの。
    (3)腎臓の機能障がいにより、永続する腎機能不全・尿生成異常を有し、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される状態にあるもの。
    (4)肝臓疾患を有し、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される状態にあるもの。
    (5)血液疾患を有し、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される状態にあるもの。
    (1)心臓の機能障がいにより、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される状態にあるもの。
    (2)呼吸器の機能障がいにより、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される状態にあるもの。
    (3)腎臓の機能障がいにより、永続する腎機能不全・尿生成異常を有し、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される状態にあるもの。
    (4)肝臓疾患を有し、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される状態にあるもの。
    (5)血液疾患を有し、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される状態にあるもの。
    精神の障がい(1)統合失調症にあって、高度の人格変化・思考障がい・その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なもの。
    (2)気分(感情)障がいにあって、高度の気分、意欲・行動の思考障がいの病相期があり、かつこれが持続したり頻繁に繰り返したりするもの。
    (3)症状性を含む器質性精神障がい(高次脳機能障がい等)にあって、高度の認知障がい・高度の人格変化・その他高度の精神神経症状が著明なもの。
    (4)てんかん発作が月に1回以上起こり、かつ常時の介護が必要なもの。
    (5)知的障がいにあって、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であり、かつ会話による意思の疎通が不可能か著しく困難なもの。
    (6)発達障がいにあって、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ著しく不適応な行動が見られるもの。
    (7)上記のような精神の障がいを有し、下の日常生活能力判定表の各動作および行動に該当する点を加点したものが10点以上のもの。
    (1)統合失調症にあって、高度の人格変化・思考障がい・その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なもの。
    (2)気分(感情)障がいにあって、高度の気分、意欲・行動の思考障がいの病相期があり、かつこれが持続したり頻繁に繰り返したりするもの。
    (3)症状性を含む器質性精神障がい(高次脳機能障がい等)にあって、高度の認知障がい・高度の人格変化・その他高度の精神神経症状が著明なもの。
    (4)十分な治療に関わらず、てんかん性発作を極めて頻繁に繰り返すもの。
    (5)知的障がいにあって、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であり、かつ会話による意思の疎通が不可能か著しく困難なもの。
    (6)発達障がいにあって、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ著しく不適応な行動が見られるもの。
    ※認定基準は表に記載されているもの以外にも詳細に定められています。簡易的な基準としてご覧ください。
    日常生活能力判定表
    動作および行動の種類0点1点2点
    1 食事ひとりでできる介助があればできるできない
    2 用便(月経)の始末ひとりでできる介助があればできるできない
    3 衣服の着脱ひとりでできる介助があればできるできない
    4 簡単な買物ひとりでできる介助があればできるできない
    5 家族との会話通じる少しは通じる通じない
    6 家族以外の者との会話通じる少しは通じる通じない
    7 刃物・火の危険わかる少しはわかるわからない
    8 戸外での危険から身を守る(交通事故)守ることができる不十分ながら守ることができる守ることができない

    支給制限

    受給資格者を認定を受けていても以下のいずれかに該当する場合、手当は支給されません。

    1. 特定の施設への入所を始めた方。
    2. 病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している方。
    3. 下記の者の前年の所得が定められた制限を超えている場合。
    • 受給資格者本人
    • 配偶者(夫・妻)
    • 扶養義務者(同じ番地に住所を置き、血縁関係のある方【親・子・兄弟など】)

    支給金額

    • 特別障害者手当  月額27,300円
    • 障害児福祉手当  月額14,850円

    手当の支給

    年4回(5月、8月、11月、2月の11日)に前月までの3か月分が支給されます。

    ※金融機関休業日の場合はその前日に支給されます。

    新規申請時に必要な書類

    1. 認定診断書(白紙の診断書は役場健康福祉課窓口にあります)
    2. 受給資格者本人の戸籍謄本
    3. 本人名義の通帳(手当の振込先になります)
    4. 障害者手帳(身体・精神・療育)                          ※所有者のみ
    5. 公的年金証書                                      ※20歳以上のみ
    6. 年金受給金額のわかる書類(年金受給している手帳、年金支払通知書など) ※20歳以上のみ
    7. 特別児童扶養手当証書                                ※所有者のみ
    8. マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)


    ※年金受給金額のわかる書類は、申請月によって必要な期間が異なります。

     【1~6月の場合】 前々年の1~12月分

     【7~12月の場合】前年の1~12月分

    受給資格者の方へ

    下記の際に届出がないと、手当の支払が遅れたり、返納が生じる可能性があります。

    • 住所、氏名、振込口座を変更する時
    • 特定の施設に入所する時(グループホームや有料老人ホームなどを除く)
    • 病院・診療所に3か月以上継続して入院した時(病院・診療所には介護療養型医療施設や介護老人保健施設も含みます)
    • 転出する時
    • 受給資格者が亡くなった時(本人が受給できなかった分を遺族の方の口座に振込みます)