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精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別な介護を必要とする障がい者・障がい児に対して、重度の障がいのため必要となる精神的・物質的な負担軽減の一助として手当を支給します。
下記の条件に該当する方は受給資格者になる可能性があります。
※下記の施設の場合は入所していても手当を受けることができます。
※下記の施設の場合は入所していても手当を受けることができます。
特別障害者手当 | 障害児福祉手当 | |
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視覚障がい | (1)両眼の視力の和が0.04以下のもの。 | (1)両眼の視力の和が0.02以下のもの。 (2)両眼の視力の和が0.03または0.04であり、かつ視野障がいが全視野の2分の1以上に及ぶもの。 |
聴覚障がい | (1)両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの。 | (1)両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの。(両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの) |
肢体不自由 | (1)両上肢のそれぞれについて、3大関節(肩・肘・手)のうち2関節以上が用を廃する程度のもの。(かぶりシャツの着脱、ワイシャツのボタンを留める等の動作ができない程度) (2)両上肢のすべての指を欠くもの。 (3)著しい変形・麻痺による高度の脱力・関節の強直などによって、両上肢のすべての指に機能に著しい障がいを有するもの。(タオルを絞る、とじひもを結ぶ等の動作ができない程度) (4)両下肢のそれぞれについて、3大関節(股・膝・足)のうち2関節以上が用を廃する程度のもの。(起立歩行に必要な動作を起こすことができない程度) (5)両下肢の足関節以上で欠くもの。 (6)体幹機能障がいにより、座っていることができない程度(腰掛・正座・横座り・長座位・あぐらができない程度)または立ち上がることができない程度(臥位または座位から、杖等なしでは自力のみで立ち上がれない程度)のもの。 | (1)両上肢の機能を全廃したものまたは両上肢を手関節以上で欠くもの。(日常生活動作に必要な運動を起こすことができない程度のもの) (2)両上肢のそれぞれについて、3大関節(肩・肘・手)のうち2関節以上が全くの用を廃する程度のもの。 (3)両上肢のすべての指を欠くもの。 (4)両上肢の機能障がいにより、日常生活動作のすべて(食事・洗面・便所の処理・衣服の着脱)が介護なしでは自立できないもの。 (5)両下肢の用を全く廃し、起立歩行に必要な動作を起こすことができない程度のもの。 (6)両大腿を2分の1以上失ったもの。 (7)両下肢の機能障がいにより、階段の昇降・室内の歩行について介護なしでは自立できないもの。 (8)体幹機能障がいにより、座っていることができない程度のもの。 |
内部障がい | (1)心臓機能障がいにより、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される状態にあるもの。 (2)呼吸器の機能障がいにより、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される状態にあるもの。 (3)腎臓の機能障がいにより、永続する腎機能不全・尿生成異常を有し、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される状態にあるもの。 (4)肝臓疾患を有し、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される状態にあるもの。 (5)血液疾患を有し、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される状態にあるもの。 | (1)心臓の機能障がいにより、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される状態にあるもの。 (2)呼吸器の機能障がいにより、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される状態にあるもの。 (3)腎臓の機能障がいにより、永続する腎機能不全・尿生成異常を有し、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される状態にあるもの。 (4)肝臓疾患を有し、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される状態にあるもの。 (5)血液疾患を有し、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される状態にあるもの。 |
精神の障がい | (1)統合失調症にあって、高度の人格変化・思考障がい・その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なもの。 (2)気分(感情)障がいにあって、高度の気分、意欲・行動の思考障がいの病相期があり、かつこれが持続したり頻繁に繰り返したりするもの。 (3)症状性を含む器質性精神障がい(高次脳機能障がい等)にあって、高度の認知障がい・高度の人格変化・その他高度の精神神経症状が著明なもの。 (4)てんかん発作が月に1回以上起こり、かつ常時の介護が必要なもの。 (5)知的障がいにあって、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であり、かつ会話による意思の疎通が不可能か著しく困難なもの。 (6)発達障がいにあって、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ著しく不適応な行動が見られるもの。 (7)上記のような精神の障がいを有し、下の日常生活能力判定表の各動作および行動に該当する点を加点したものが10点以上のもの。 | (1)統合失調症にあって、高度の人格変化・思考障がい・その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なもの。 (2)気分(感情)障がいにあって、高度の気分、意欲・行動の思考障がいの病相期があり、かつこれが持続したり頻繁に繰り返したりするもの。 (3)症状性を含む器質性精神障がい(高次脳機能障がい等)にあって、高度の認知障がい・高度の人格変化・その他高度の精神神経症状が著明なもの。 (4)十分な治療に関わらず、てんかん性発作を極めて頻繁に繰り返すもの。 (5)知的障がいにあって、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であり、かつ会話による意思の疎通が不可能か著しく困難なもの。 (6)発達障がいにあって、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ著しく不適応な行動が見られるもの。 |
動作および行動の種類 | 0点 | 1点 | 2点 |
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1 食事 | ひとりでできる | 介助があればできる | できない |
2 用便(月経)の始末 | ひとりでできる | 介助があればできる | できない |
3 衣服の着脱 | ひとりでできる | 介助があればできる | できない |
4 簡単な買物 | ひとりでできる | 介助があればできる | できない |
5 家族との会話 | 通じる | 少しは通じる | 通じない |
6 家族以外の者との会話 | 通じる | 少しは通じる | 通じない |
7 刃物・火の危険 | わかる | 少しはわかる | わからない |
8 戸外での危険から身を守る(交通事故) | 守ることができる | 不十分ながら守ることができる | 守ることができない |
受給資格者を認定を受けていても以下のいずれかに該当する場合、手当は支給されません。
年4回(5月、8月、11月、2月の11日)に前月までの3か月分が支給されます。
※金融機関休業日の場合はその前日に支給されます。
※年金受給金額のわかる書類は、申請月によって必要な期間が異なります。
【1~6月の場合】 前々年の1~12月分
【7~12月の場合】前年の1~12月分
下記の際に届出がないと、手当の支払が遅れたり、返納が生じる可能性があります。
岐阜県 池田町役場民生部健康福祉課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!