あしあと
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障害者総合支援法に基づく制度で、障がいのある方も地域の中で自分らしく暮らしていくために、利用できる制度です。障がいのある方が日常生活上継続的に必要な介護支援が該当する「介護給付」と、障がいのある方が地域で生活するために必要な能力を身につけることができる訓練的支援が該当する「訓練等給付」の2種類に分けることができます。原則、18歳以上の方が利用できます。
児童福祉法に基づく制度で、障がいのあるお子様や発達に心配のあるお子様が利用できる制度です。主に日常生活に必要な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を受けることができます。原則、18歳になった年度の末まで利用できます。
サービス名 | サービス内容 | 対象者 |
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居宅介護 | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 区分1以上の方 通院介助(身体介護を伴う場合)は区分2以上の方 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由等で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 | 区分4以上で肢体不自由の方 |
同行援護 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代読・代筆を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 | 区分2以上で視覚障がいのある方 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険の回避をするために必要な支援、外出支援を行います。 | 区分3以上で知的障がいまたは精神障がいのある方 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 | 区分6の方 |
短期入所 | 自宅で介護する人が病気などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 区分1以上の方 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。 | 区分5以上の方 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 | 区分3以上の方 50歳以上の場合は、区分2以上の方 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 区分4以上の方 50歳以上の場合は、区分3以上の方 |
サービス名 | サービス内容 | 対象者 |
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自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 | 機能訓練の場合は、身体障がいのある方 生活訓練の場合は、知的障がいまたは精神障がいのある方 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 | 一般企業等への就労を希望する方 |
就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型) | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場所を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 | 障がいによって一般企業等での就労が困難な方 |
就労定着支援 | 一般企業等に新たに雇用された人の就労継続を図るため、関係機関との連絡調整や、日常生活・社会生活を営む上での相談、指導、助言等の支援を行います。 | 一般企業等に雇用された方 |
自立生活援助 | 一人暮らしを希望する人に、自立した日常生活を送る上で必要な情報提供、助言、相談、関係機関との連絡調整等の環境整備に必要な援助を行います。 | 一人暮らしを希望する方 |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。 | 区分1以上の方 |
※対象者の条件は上記の表に記載されたもの以外に、細かな条件が設けられています。利用を希望する場合は健康福祉課までご相談ください。
サービス名 | サービス内容 | 対象者 |
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児童発達支援 | 児童発達支援センターその他の施設にて、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 | 未就学の児童 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由児に対し、医療型児童発達支援センター等にて、児童発達支援および治療を行います。 | 未就学で肢体不自由のある児童 |
放課後等デイサービス | 学校教育法に規定する学校に就学している児童に対し、授業終了後または休業日に児童発達支援センターその他の施設にて生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。 | 小学校から高校に在学している児童 |
居宅訪問型児童発達支援 | 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 | 障がいのある児童 |
保育所等訪問支援 | 障がい児が通う保育所等の施設を訪問し、集団生活への適応のための支援等を行います。 | 障がいのある児童 |
※対象者の条件は上記の表に記載されたもの以外に、細かな条件が設けられています。利用を希望する場合は健康福祉課までご相談ください。
障害福祉サービス・障害児通所支援を適切に利用するために、サービス利用計画の作成や定期的な見直しを行うとともに、サービス提供事業所等との連絡調整を行います。
また、サービスを利用する際にはサービス利用計画が必要になりますので、計画相談支援事業所と個別で契約していただく必要があります。特に、初めてサービスを利用する方は、健康福祉課までご相談ください。
障がいのある方の多様な特性や心身の状態に応じて、必要とされる支援の度合いを総合的に示す指標を「障害支援区分」と言います。障害支援区分は1から6で分けられ、数字の大きな方が障がいの程度が重くなります。主に介護給付のサービスを利用するために必要で、一定以上の区分が認定されないと利用できないサービスがあります。(18歳未満の場合は不要。)また、訓練等給付では共同生活援助(グループホーム)のみ区分の認定が必要です。
揖斐広域連合が設置している「障害支援区分認定審査会」にて、月に1回、認定を受けられる機会が設けられています。
障害福祉サービス・障害児通所支援の利用に掛かる費用の9割について、町の補助を受けることができます。また、月ごとの利用者負担が大きくならないように、世帯の所得に応じて「利用者負担上限月額」が設定されます。その設定された金額が、1か月に掛かる負担の上限となります。
池田町では、特定のサービスの利用者負担について、設定された「利用者負担上限月額」に関わらず、全額助成を受けることができます(就労移行支援、就労継続支援A型・B型、池田町ことばの教室(児童発達支援))。
所得区分 | 障がい者(18歳以上) | 障がい児(18歳未満) |
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生活保護 【生活保護受給世帯】 | 0円 | 0円 |
低所得 【町民税非課税世帯】 | 0円 | 0円 |
一般1 【町民税課税世帯】 (障がい者:所得割16万円未満) (障がい児:所得割28万円未満) | 9,300円 | 4,600円 ※施設入所者の場合、9,300円 |
一般2 【町民税課税世帯】 (障がい者:所得割16万円以上) (障がい児:所得割28万円以上) | 37,200円 | 37,200円 |
世帯の範囲は以下のとおりとなります。
・障がい者(18歳以上) : 障がい者本人および配偶者
・障がい児(18歳未満) : 障がい児の保護者が属する住民基本台帳上の世帯
障害福祉サービスは「障がい者」を対象に利用できるサービスですが、障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている方だけではなく、難病等の診断を受けている方も対象となります。
対象となる疾病は厚生労働省が定めていますので、厚生労働省のホームページもしくは健康福祉課までご相談ください。
岐阜県 池田町役場民生部健康福祉課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!