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あしあと
小児慢性特定疾病児の県外医療機関への通院・入院にかかる交通費を助成します
- 更新日:
- ID:3543
池田町小児慢性特定疾病児入通院交通費助成金について
令和8年4月より、池田町では、小児慢性特定疾病のお子さまが県外の医療機関に通院・入院するご家族の経済的負担を軽減するため、保護者の皆さまが負担する交通費の一部を助成します。
助成対象者
次の条件をすべて満たす方が対象です。
- 池田町内に住所がある、小児慢性特定疾病児を養育する保護者であること
- お子さまが申請時点で18歳未満の池田町内在住者であること
- お子さまが小児慢性特定疾病の保険診療による治療のため、県外の医療機関に通院または入院していること
- お子さまが身体障害者手帳・療育手帳(旅客鉄道株式会社運賃減額 第1種)を持っていないこと
助成の内容
助成額
入通院の付き添いにかかった交通費の2分の1 (ただし、助成上限 月額5万円まで)
対象経費
有料道路通行料、鉄道運賃、路線バス運賃
※ガソリン代、タクシー代、駐車場代等は対象外です。
※入通院の付き添い以外にかかった交通費については、対象外です。
対象区間
自宅から医療機関までの最短経路の通行料および運賃
助成対象外となる場合
- 身体障害者手帳または療育手帳(第1種)を所持し、有料道路における障害者割引制度や旅客運賃割引等の適用を受けている場合
- 特別児童扶養手当の所得制限に該当する場合
申請の流れ
1.入通院交通費助成対象者申込 (申請者→町)
健康福祉課窓口に、下記の書類を揃えて提出してください。
【必要書類】
- 入通院交通費助成対象者申込書(別記第1号様式)
- 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し(受給者証取得見込の場合は、小児慢性特定疾病の診断名が記載された医師の診断書)
2.助成対象者登録簿に登録(町)
助成対象者申込書の内容を審査し、登録します。
- 登録内容に変更がある場合(医療機関の変更等)は、再度登録する必要があります。
3.入通院交通費助成金交付申請(申請者→町)
健康福祉課窓口に、上期(4月から9月分まで)については当該年度の10月5日までに、下期(10月から3月分まで)については当該年度の3月31日までに申請してください。
【必要書類】
- 入通院交通費助成金交付申請書兼請求書(別記第3号様式)
- 県外医療機関を受診したことがわかる書類(受診時の医療機関の領収書の写し等)
- 有料道路通行料金領収書もしくは公共交通機関利用の領収書(往復分)(原本)(定期券使用の場合は、定期券の写しを添付)
4.入通院交通費助成金交付(町→申請者)
助成金交付申請書の内容を審査し、助成の可否を決定します。
お問い合わせ
岐阜県 池田町役場民生部健康福祉課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
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