近年、全国的にごみの収集場所に分別排出された資源物が、何者かに許可なく無断で持ち去られる行為が増加しており、当町もその例外ではありません。
これらは、地域で収集場所の散乱や危険運転を招き、住民に不安を感じさせています。
この様な状況が放置されれば、住民のリサイクル意識の低下を招くだけでなく、公共事業の信頼性にかかわる問題であると捉えています。
これらを憂慮して、「廃棄物の処理および清掃に関する条例」の一部を改正しました。平成27年4月1日からの施行となります。
条例改正の概要
- ごみ収集場所に排出されたリサイクル可能資源は町の所有物です。
ごみ収集場所に排出された一般廃棄物のうち、リサイクル可能資源(金属類、缶類、ペットボトル、プラ容器、ガラスびん、古紙類、繊維類)の所有権は町に帰属します。 - 町は持ち去り行為禁止を命令することができます。
町が指定する者以外の者はごみ収集場所に排出されたリサイクル可能資源を収集し、または運搬してはなりません。これに違反した者に対して、町は持ち去り行為禁止を命令(リサイクル可能資源収集・運搬禁止命令)することができます。 - 禁止命令に従わない者の住所、氏名などを公表することができます。
町は持ち去り行為禁止命令に従わない者の住所および氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名)などを公表することができます。 - 禁止命令に従わない者は、20万円以下の罰金に処せられる場合があります。
町民の皆さんへ
- 持ち去り行為を見かけた場合は、情報提供(日時・場所・車種・車両ナンバーなど)のご協力をお願いします。
- 持ち去り行為者を、直接ご自身で捕まえようとしたり、車両などを制止しようとする行為は、トラブルや危険を伴う場合がありますのでお止めください。