あしあと
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池田町教育委員会では、下記の基準を満たしている児童・生徒は指定校を変更することができます。
許可基準 | 転居により、転居後も現在校への通学を希望する場合 |
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許可期限 | 学期末および学年末(最終学年の場合は卒業まで) |
許可基準 | 住宅の新築等により、学期途中に転居が予定されているため、転居前に学期当初より通学を希望する場合 |
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許可期限 | 転居予定地に居住するまで |
備考(添付書類) | 建築確認申請書または賃貸借契約書 |
許可基準 | 両親共働き家庭(父子家庭・母子家庭含む)であって、預け先地区または保護者の勤務先地区の学校へ通学を希望する場合。 |
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許可期限 | 必要と認められる期間(1年更新) |
備考(添付書類) | 預け先の承諾書または勤務証明書 |
許可基準 | 身体の虚弱や心身の障害により指定校への通学がきわめて困難な場合 |
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許可期限 | その事項が解消するまで(1年更新) |
備考(添付書類) | 医師の診断書 |
許可基準 | 生徒指導上の問題(いじめ等対人関係)等により、指定校へ通学することが困難である場合 |
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許可期限 | その事項が解消されるまで(1年更新) |
備考(添付書類) | 学校長の意見書 |
許可基準 | 地域的・地理的事情等著しく通学上支障があり、特に考慮される地域の児童である場合 |
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許可期限 | 必要と認められる期間(1年更新) |
許可基準 | その他特に教育委員会が必要と認める場合 |
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許可期限 | その事項が解消されるまで(1年更新) |
指定校の変更を希望される方は、申請書(教育委員会にあります。)および添付書類を学校教育課まで提出してください。
岐阜県 池田町役場教育委員会学校教育課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!