あしあと
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池田町には、義務教育の円滑な就学を図ることを目的とし、経済的な理由で就学困難な児童・生徒の保護者に対して、学用品費・通学用品費・校外活動費・修学旅行費・新入学児童生徒学用品費・給食費・オンライン学習通信費等を援助する就学援助制度があります。
就学援助制度は、次の2つの制度から成り立っています。
1.要保護児童生徒就学援助
保護者が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者である場合
2.準要保護児童生徒就学援助
保護者が、上記要保護者に準ずる程度に困窮しており、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合
(必要添付書類)
(1)生活保護が停止または廃止された(停止または廃止証明書の写し)
(2)児童扶養手当をうけている(児童扶養手当証明書の写し)
(3)町民税が非課税になっている(※)
(4)国民年金保険料の減免を受けている
(国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書の写し※)
(5)国民健康保険税の減免または納付の猶予を受けている
(国民健康保険税の減免決定通知書・徴収猶予決定通知書の写し)
(6)その他、経済的な理由により児童生徒の就学が困難となる特別な事情がある(※)
※注意事項:生計同一者において、申請日の属する1月1日時点で池田町に住民登録が
ない方については「所得課税証明書」の添付が必要
就学援助費受給申請書を各学校と町教育委員会学校教育課で所有していますので、申請を希望する方は、児童生徒が在学する学校か学校教育課まで申し出てください。
申請の際には、必要事項を記入した申請書に必要書類を添付し、児童生徒の在籍する学校に提出してください。
申請時期等詳しくは、町教育委員会学校教育課まで問い合わせてください。
岐阜県 池田町役場教育委員会学校教育課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!