あしあと
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道路交通法の改正により、令和5年7月1日から一定の要件を満たす電動キックボードなどについて新たな交通ルールが始まります。
最高速度20キロメートル毎時以下の電動キックボードについては特定小型原動機付自転車として、16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行が可能となりました。
同日以降に取得した場合は、7月3日(月)から税務課窓口で特定小型原動機付自転車用標識番号を交付しますので以下の内容をご確認のうえ申告してください。
また、令和5年7月1日より前に原動機付自転車として標識番号の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合は、特定小型原動機付自転車用標識番号と無償で交換することが可能です。
なお、引き続き一般原動機付自転車用標識番号を使用していただくことも可能です(使用継続の申告は不要です)。
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
※これらの要件をひとつでも満たさない車両は、現状が電動キックボードなどであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。
2,000円
特定小型原動機付自転車用のナンバープレートについては、7月3日(月)よりを交付を開始します。
池田町内を定置場として登録する場合は、必要書類をお持ちのうえ、税務課窓口で申告してください。
※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレットなどをお持ちください。
※標識番号を交換された場合は、ご自身で自賠責保険・自賠責共済の手続きを行ってください。
役場で交付する標識番号は、軽自動車税(種別割)の管理をするためのものであり、公道の走行を許可するものではありません。
公道を走行するには標識番号を正しく取り付け、自賠責保険・自賠責共済に加入し国土交通省が定めた車両の保安基準に適合している必要がありますのでご注意ください。
保安基準については、国土交通省のホームページをご覧ください。
岐阜県 池田町役場総務部税務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!