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あしあと
軽自動車税の減免について
- 更新日:
- ID:2921
身体障害者手帳などをお持ちの方で、一定の要件に該当する場合には、軽自動車税(種別割)の減免を行っております。
「1.減免を受けられる方の範囲」に該当し、「2.減免の対象となる軽自動車」の要件を満たす場には、申請により減免を受けることができます。
1.減免を受けられる方の範囲
障がい者本人運転、生計同一者運転、常時介護者運転の場合に限ります。
身体障がい者の方

(注)減免の対象範囲は、身体障害者手帳の表面(写真の貼付してあるページ)に記載されている総合等級ではなく、障害ごとの等級で判断します。
戦傷病者の方
障害の程度が一定の範囲に該当する方
知的障がい者の方
「A」、「A1」もしくは「A2」
精神障がい者の方
障害の程度が1級
2.減免の対象となる軽自動車
車検証上の名義人
賦課期日(毎年4月1日)において障がい者の方ご本人名義の自家用自動車に限ります。
ただし、18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の場合は、障がい者の方本人と生計を一にする方の名義でも対象となります。
※なお、リース車の場合は納税義務者がリース会社になるため減免の対象になりません。
運転者
- 障がい者の方本人もしくは住民票の世帯が同一の家族
- 運転者が「生計を一にする方」で「生計同一証明書」を取得できる方
- 運転者が「常時介護する方」で「常時介護証明書」を取得できる方
※運転者が「常時介護する方」の場合、障がい者の方が所有する自動車で、独居または障がい者の方のみで構成される世帯の障がい者の方の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために、週3日以上かつ1年以上継続的に自動車が運行されることが条件です。
その他注意事項
- 減免の対象となる自動車は、1人の「障がい者の方」につき1台です。(普通車で減免を受けている場合、軽自動車では減免できません)
- 障がい者の方が長期間病院に入院されている場合や社会福祉施設に入所されている場合は、減免の対象となりません。
3.減免申請の手続き
申請期限
減免を受けようとする方は、必要な書類を揃えて申請期限までに税務課窓口にて申請の手続き(代理可)を行ってください。
申請期限は毎年5月31日(土曜日・日曜日の場合は翌日)です。期限を過ぎた場合、翌年度の受付になります。
新規申請(車両入替、運転者の変更もこの手続きが必要です。)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれか原本
- 運転免許証(運転される方のもの)
- 自動車検査証(車検証)
- マイナンバー通知カードなどのマイナンバーがわかるもの
- 福祉事務所などが発行する証明書(生計同一証明書または常時介護証明書)※住民票が同一の場合は不要です。
- 軽自動車税種別割減免申請書(身体障がい者等用)
軽自動車税種別割減免申請書

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継続申請(前年度に減免を受けている方)
前年度に減免を受けている方には、毎年1月下旬に申請書(継続用)と返信用封筒を郵送しております。
申請書に記入されている内容に変更がない場合は同封の返信用封筒にて税務課へ返送してください。
申請内容に変更が生じた場合は新規申請扱いとなります。お手数ですが税務課窓口で再度お手続きしてください。
お問い合わせ
岐阜県 池田町役場総務部税務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
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