あしあと
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令和5年度より軽自動車税の納期限を5月31日に変更します。(これまでは4月30日)
※納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌営業日が納期限となります。
軽自動車税の賦課期日は従来どおり4月1日です。※賦課期日に変更はありません
毎年4月1日現在で登録されている軽自動車の所有者に対して軽自動車税が課税されます。
賦課期日時点での軽自動車の新規・廃車等の状況を確認できる期間を確保し、より適正な課税を行うとともに、納税通知書の到達から納期限までの期間を十分に確保することで納税者の利便性向上を図るため。
納期限変更に伴い、納税通知書は5月上旬発送を予定しております。
転出等の理由により納税義務者の方に届かず返送された納税通知書は、住所地を調査の上で順次再発送します。
5月中旬を過ぎても届かない場合は、税務課へご連絡ください。
問い合わせの際には、軽自動車の登録番号(ナンバー)をお伝えいただきますと、よりスムーズに対応できます。
※なお、自動車税(種別割)は県税ですので、該当する都道府県の税務窓口に問い合わせください。
令和4年度 納税証明書(継続検査用)の納税証明書の有効期限は令和5年5月1日です。
5月中に車検を受ける方は有効期限を令和5年5月30日(口座振替の方は6月20日)まで延長し再発行します。
お手数ですが、税務課の窓口で申請してください。
岐阜県 池田町役場総務部税務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!