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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    軽自動車税について

    • 2025年7月23日
    • ID:3396

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    軽自動車税(種別割)を納める人(納税義務者)

    4月1日現在で原動機付自転車・軽自動車(二輪、三輪、四輪)・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有している人。

    (※軽自動車税は原則として、軽自動車などの主たる定置場の市町村が課税します。)

    納期限

    軽自動車税(種別割)の納期限は5月31日です。

    ※納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌営業日が納期限となります。

    なお、納税通知書は5月上旬に発送いたします。

    軽自動車税(種別割)の税率(年税額)

    軽自動車税(種別割)の税率は次のとおりです。

    原動機付自転車・二輪・小型特殊自動車など

    原動機付自転車・二輪・小型特殊自動車などの税率
    車種区分税率
    原動機付自転車(50cc以下)2,000円
    原動機付自転車(125cc以下かつ最高出力4.0kw以下)
    2,000円
    特定小型原動機付自転車2,000円
    原動機付自転車(50cc超90cc以下)2,000円
    原動機付自転車(90cc超125cc以下)2,400円
    ミニカー3,700円
    二輪の被けん引車3,600円
    二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)3,600円
    二輪の小型自動車(250cc超)6,000円
    小型特殊自動車(農耕用)2,400円
    小型特殊自動車(その他)5,900円
    専ら雪上を走行する軽自動車3,600円

    三輪・四輪以上の軽自動車

    三輪・四輪以上の軽自動車は、最初(新車)の新規検査を受けた年月※により、適用される税率が異なります。

    ※自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」でご確認ください。

    軽自動車税の税率(年税額)三輪、四輪

    車種区分

    (1)旧税率(2)新税率 (2)のうち
    25%減免
    (2)のうち
    50%減免
    (2)のうち
    75%減免
    (3)重課税率
    三輪3,100円3,900円  3,000円
    (乗用・営業用に限る)
    2,000円
    (乗用・営業用に限る)
    1,000円4,600円
    四輪
    (乗用・自家用)
    7,200円10,800円 -(適用なし)2,700円12,900円
    四輪
    (乗用・営業用)
    5,500円6,900円 5,200円3,500円1,800円8,200円
    四輪
    (貨物・自家用)
    4,000円5,000円 1,300円6,000円
    四輪
    (貨物・営業用)
    3,000円3,800円 1,000円4,500円

    (1)旧税率:平成27年3月31日以前に新規検査を受けた車両で、新規検査から13年経過するまで適用

    (2)新税率:平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車両で、新規検査から13年経過するまで適用

    (3)重課税率:新規検査から13年を超える車両に適用

    グリーン化特例(軽課)について

    適用期間(令和5年4月1日から令和8年3月31日)中に初めて車両番号の指定を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得する場合に限り、当該年度の翌年度分について特例措置が適用されます。

    電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制10%低減または平成30年排出ガス規制適合) 

    • 乗用車(※1):概ね75%軽減
    • 貨物車: 概ね75%軽減

    ※1 営業用乗用車のうち、ガソリン(ハイブリッド車を含む)の場合、平成17年排出ガス規制75%低減車両または平成30年排出ガス規制50%低減車両について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両は概ね50%軽減

    重課について

    初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した三輪以上の軽自動車(※2):概ね20%重課

    ※2 電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・ガソリンハイブリッド自動車および被けん引車を除く

    軽自動車税(種別割)の減免について

    身体や精神に障がいのある方を対象に、一定の要件に該当する場合は軽自動車税(種別割)を減免することが出来ます。

    詳しくは軽自動車税の減免について(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    軽自動車税についてのお知らせ

    『住民票を変えたのに軽自動車税が変わっていない』という方は、車検証の住所をご確認ください。

    軽自動車税の登録は、住民票を変更しても同時に変更されません。

    お早めに各申告先にて、住所・名義変更の手続きをお願いします。

    申告先、手続きについては軽自動車などの申告手続きについてをご覧ください。

    住所・名義などの登録内容の変更をしていないと、

    • リコール案内(車の欠陥に関する重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない。
    • これらの通知が前の所有者に届き、トラブルの原因になる。
    • 盗難や事故のときに所有者や使用者の確認が遅れる。

    といった支障が生じるおそれがあります。