あしあと
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令和7年4月より軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)で二輪の小型自動車(総排気量250cc超の二輪車)の納付状況が確認できるようになります。
これにより車両検査が必要な全ての車両(総排気量250cc超の二輪車、三輪以上の軽自動車)が検査時に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。
そのため令和7年度より口座振替・キャッシュレス決済をされた方への納税証明書の送付を令和7年度より廃止します。
納付後すぐに車検を受ける場合は、これまでどおり納税証明書(車検用)の提示が必要です。
(1)現金納付の方
金融機関窓口・役場会計課窓口で納付書を用いて現金で納付し、税務課窓口にて納税証明書(車検用)を申請してください。
(2)口座振替・キャッシュレス決済の方
納付の事実が確認できる(引き落としが確認できる)通帳・スマホの画面等を役場税務課でご提示いただき、納税証明書(車検用)を申請してください。
次の場合は、納税証明書(車検用)が必要になりますので、ご注意ください。
・軽自動車税を納付した直後に車検を受ける場合
・中古車の購入直後
・対象車両の名義変更をした直後
・住所変更をした年度
・対象車両に過去の未納(前の所有者を含む)がある場合
納税証明書(車検用)については引き続き役場税務課窓口で発行します。
岐阜県 池田町役場総務部税務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!