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あしあと
自動車臨時運行許可申請について
- 更新日:
- ID:3408
概要
自動車は道路運送車両法および、自動車損害賠償保障法の規定により、運行用件を満たしていない車は、必要な検査などの手続きを受けないと一般の道路を走行することができません。
このような車が市町村の許可を受けることにより、特例的に運行できることとする制度が「臨時運行許可制度」です。
対象車両
- 普通自動車(バス、大型トラック、普通乗用車)
- 小型自動車(小型トラック、小型自動車、三輪トラック、250cc以上のオートバイ)
- 検査対象軽自動車(小型トラック、小型乗用車)
- 大型特殊自動車(ポール・トレーラー、ロード・トレーラーなど)
運行の目的
- 運輸支局などへ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査など)のための回送
- 整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)のための回送
- 自動車の販売を生業とする者の販売・引渡し・引取りなどのための回送
- 再封印のための回送
- ナンバープレート盗難などによる変更登録
※ナンバープレート盗難の場合は、申請の際に盗難届の確認をさせていただきます。
(注)次の場合は、許可の対象になりません
- 自動車を単に移動させるためだけの回送(解体する場所へもっていく場合など)
- 登録する意思のない自動車(保有・展示を目的としたもの・撮影のために使用する自動車など)
- 販売時の試乗による回送
- 車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイなど)
申請方法
申請できる人
許可を受けて運行しようとする人
申請に必要なもの
- 「自動車臨時運行許可申請書」(下の添付ファイル参照)
- 自動車の同一性を確認するための次のいずれかの書面(原本)
「自動車検査証」「抹消登録証明書」「通関証明書」「製作証明書」など - 「自動車損害賠償責任保険(共済)証明書」(運行期間中に保険期間内であること※)
- 来庁される方の本人確認ができるもの「運転免許証」など
- 手数料 750円
- ナンバープレート盗難による貸出の際は、盗難届出日、届出警察署、盗難届受理番号を確認できるもの
※自賠責保険は午前12時で保険期間が終了するため、運行期間より1日長い期間有効な自賠責保険証明書が必要です。
申請書ダウンロード

- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
申請年月日
申請できるのは原則、運行開始日の当日です。
※ただし、当日が閉庁日もしくはやむを得ない理由がある場合は前日(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)に申請できます。
運行期間
運行の目的および経路から5日を限度とした必要最小限の期間(土・日・祝含む)
(継続検査などであれば通常は車検当日の1日のみ)
返納
運行期間が終了したときは、運行期間の最終日から5日以内に番号標と許可証の2点を返納してください。
※返納期限を過ぎても返納されないときは、道路運送車両法第108条第1項の規定により処罰されることがあります。
注意事項
- 原則、同一車両で反復継続して申請することはできません。
- 運行経路の出発地・経由地・到着地のいずれかが池田町内でない場合、池田町では申請・許可できません。
お問い合わせ
岐阜県 池田町役場総務部税務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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