あしあと
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4月1日現在で原動機付自転車・軽自動車(二輪、三輪、四輪)・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有している人。
(※軽自動車税は原則として、軽自動車などの主たる定置場の市町村が課税します。)
軽自動車税(種別割)の納期限は5月31日です。
※納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌営業日が納期限となります。
なお、納税通知書は5月上旬に発送いたします。
軽自動車税(種別割)の税率は次のとおりです。
車種区分 | 税率 |
---|---|
原動機付自転車(50cc以下) | 2,000円 |
特定小型原動機付自転車 | 2,000円 |
原動機付自転車(50cc超90cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(90cc超125cc以下) | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
二輪の被けん引車 | 3,600円 |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
小型特殊自動車(農耕用) | 2,400円 |
小型特殊自動車(その他) | 5,900円 |
専ら雪上を走行する軽自動車 | 3,600円 |
三輪・四輪以上の軽自動車は、最初(新車)の新規検査を受けた年月※により、適用される税率が異なります。
※自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」でご確認ください。
車種区分 | (1)旧税率 | (2)新税率 | (2)のうち25%減免 | (2)のうち50%減免 | (2)のうち75%減免 | (3)重課税率 |
---|---|---|---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 3,000円 (営業用乗用車に限る) | 2,000円 (営業用乗用車に限る) | 1,000円 | 4,600円 |
四輪以上・乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | -(適用なし) | - | 2,700円 | 12,900円 |
四輪以上・乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | 8,200円 |
四輪以上・貨物(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | - | - | 1,300円 | 6,000円 |
四輪以上・貨物(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | - | - | 1,000円 | 4,500円 |
(1)旧税率:平成27年3月31日以前に新規検査を受けた車両で、新規検査から13年経過するまで適用
(2)新税率:平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車両で、新規検査から13年経過するまで適用
(3)重課税率:新規検査から13年を超える車両に適用
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪および四輪の軽自動車(新車に限る)のうち、次の基準を満たす車両について、令和5年度分に限りグリーン化特例(軽課)が適用されます。
グリーン化特例(軽課)基準
・75%軽減:電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準達成または平成21年排出ガス基準10%低減達成)
・50%軽減:令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
・25%軽減:令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
(注)50%軽減・25%軽減については、ガソリン車・ハイブリッド車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。
・各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。
身体や精神に障がいのある方を対象に、一定の要件に該当する場合は軽自動車税(種別割)を減免することが出来ます。
詳しくは軽自動車税の減免について(別ウインドウで開く)をご覧ください。
『住民票を変えたのに軽自動車税が変わっていない』という方は、車検証の住所をご確認ください。
軽自動車税の登録は、住民票を変更しても同時に変更されません。
お早めに各申告先にて、住所・名義変更の手続きをお願いします。
申告先、手続きについては軽自動車などの申告手続きについて(別ウインドウで開く)をご覧ください。
住所・名義などの登録内容の変更をしていないと、
といった支障が生じるおそれがあります。
岐阜県 池田町役場総務部税務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!