あしあと
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軽自動車などを所有する場合、その使用の本拠地(主たる定置場)の市区町村に対して所定の申告をしなければなりません。以下に示す期間内に申告手続きをしてください。
廃車などの手続きをされていない場合は、所有しているものとして毎年4月1日に、その年度の軽自動車税(種別割)が課税されます。
※なお、普通自動車については、該当する都道府県の税務窓口に問い合わせください。
池田町役場 税務課
岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1
電話:0585-45-3111
申告の内容 | 必要書類 |
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購入 | 1.販売証明書(販売店、車台番号、排気量など記載があるもの) 2.届出人の本人確認書類 3.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
譲渡 | 1.譲渡証明書(任意の様式でも可、前所有者の押印があるもの) 2.届出人の本人確認書類 3.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
廃車・転出 | 1.標識番号(ナンバープレート) 2.届出人の本人確認書類 3.軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 |
新規登録申告書
廃車申告書
軽自動車検査協会 岐阜事務所
岐阜県羽島市福寿町千代田3丁目83番
岐阜ナンバー
中部運輸局 岐阜運輸支局
岐阜市日置江2648番地1
飛騨ナンバー
飛騨自動車検査登録事務所
高山市新宮町830番地5
岐阜県 池田町役場総務部税務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!