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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    軽自動車などの申告手続きについて

    • 2024年8月9日
    • ID:2920

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    軽自動車などを所有する場合、その使用の本拠地(主たる定置場)の市区町村に対して所定の申告をしなければなりません。以下に示す期間内に申告手続きをしてください。

    1. 登録(新規、中古)、名義変更(他人に車を譲るとき、譲られたとき)、住所を変更したとき(転居、転入、転出)などで、軽自動車などの所有者となった場合はその日から15日以内
    2. 廃車(使用できなくなり廃棄処分をするとき、盗難、その他車を所有しなくなったとき)などで軽自動車などの所有者でなくなった場合は30日以内

    廃車などの手続きをされていない場合は、所有しているものとして毎年4月1日に、その年度の軽自動車税(種別割)が課税されます。

    ※なお、普通自動車については、該当する都道府県の税務窓口に問い合わせください。

    原動機付自転車(125cc以下の二輪車)、小型特殊自動車、ミニカー

    池田町役場 税務課

    岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1

    電話:0585-45-3111

    申告に必要なもの
    申告の内容必要書類

    購入
    1.販売証明書(販売店、車台番号、排気量など記載があるもの)
    2.届出人の本人確認書類
    3.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

    譲渡
    1.譲渡証明書(任意の様式でも可、前所有者の押印があるもの)
    2.届出人の本人確認書類
    3.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

    廃車・転出
    1.標識番号(ナンバープレート)
    2.届出人の本人確認書類
    3.軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

    新規登録申告書

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    廃車申告書

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    軽自動車(三輪・四輪)

    軽自動車検査協会 岐阜事務所

    岐阜県羽島市福寿町千代田3丁目83番


    二輪車(125ccを超えるもの)

    岐阜ナンバー

     中部運輸局 岐阜運輸支局

      岐阜市日置江2648番地1


    飛騨ナンバー

     飛騨自動車検査登録事務所

      高山市新宮町830番地5