あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
国の制度改正により、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、これまで発行しておりました国民健康保険証が、令和6年12月2日から発行されなくなります。
令和6年12月2日以降に新たに国民健康保険に加入された方、被保険者証を紛失された方などには、マイナ保険証の保有の有無に応じて、「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」を交付します。
詳細につきましては、次のリンク先をご覧ください。
令和6年12月2日から、現行の保険証の新規発行・再発行ができなくなりますが、お手元にある国民健康保険証は、有効期限の令和7年7月31日まではそのままお使いいただけます。なお、それ以前に転職・転居などで加入している保険者が変わった場合、お手元の保険証は使えなくなります。
(注)令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する人など、一部の人は有効期限が異なる場合があります。
令和6年12月2日以降、新たに国民健康保険に加入する方で、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します。
既に発行済みの国民健康保険被保険者証をお持ちの場合、有効期限が切れる前に申請いただくことなく「資格確認書」をお送りいたします。
マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を医療機関等で提示していただくことで、引き続き医療を受けることができます。
令和6年12月2日以降、新たに国民健康保険に加入する方で、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証をお持ちの方がご自身の健康保険の加入情報を簡易に把握できるよう、健康保険に新たに加入した際や、70歳以上の方の負担割合に変更が生じた際に交付されるものです。
「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することができません。医療機関を受診する際はマイナ保険証をご利用ください。
保険証の有効期限(最長で令和7年7月31日)の前であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関では、マイナ保険証を利用することができます。マイナンバーカードを保険証として利用するためには事前の登録が必要です。ご希望の方は以下の方法で登録をお願いします。
■利用登録の方法
(1)医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
(2)「マイナポータル」から行う
(3)セブン銀行ATMから行う
詳細につきましては、次のリンク先をご覧ください。
国民健康保険に加入している人については、マイナ保険証の利用登録の解除申請を受け付けます。
解除を希望する場合は、以下をご確認のうえ手続きをしてください。
(注)マイナ保険証の利用登録の解除は、加入している健康保険に申請を行う必要があります。職場の健康保険などに加入している場合は、役場では受付できませんので、加入中の健康保険に問い合わせてください。
利用登録の解除申請をした人は、保険証に代わって新設される「資格確認書」の交付対象となりますが、国民健康保険の保険証は、有効期限を最長で「令和7年7月31日」としています。お手元の保険証が有効な間は「資格確認書」の送付は行いませんので、解除申請した後も、引き続き現行の保険証をお使いください。
資格確認書は、お手元の保険証の有効期限を迎える前の令和7年7月下旬頃に郵送する予定です。利用登録の解除申請をした人には、自動的に資格確認書を郵送します。
解除されたことはご自身のマイナポータル等で確認することができます。そのため、解除が完了した旨の通知は届きませんのでご了承ください。また、利用登録の解除申請後、解除されるまで、2か月程度かかります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、あなたの特定健診情報を医師と共有することができます(受診者ご本人の同意を得たうえで、オンライン資格確認実施機関から医療機関へ特定健診情報等が提供されます)。
医師と情報を共有することによって、初めての医療機関でも、今までに使った正確な薬の情報やご自身の過去の健康状況が共有でき、受診者本人に適した診療を受けることが可能となります。
共有できる特定健診情報・薬剤情報の詳細については、次のリンク先をご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用申込をした人は、令和2年度以降に受診していただいた特定健診の結果をマイナポータル上で閲覧できるようになります。
また、本人が同意をすれば令和2年度以降に受診した特定健診情報について、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関等と共有することができます。
〈登録対象外となる場合〉
・妊産婦等、特定健診の除外対象者の場合
・特定健診の実施年度途中に加入、脱退等により異動した者の場合 等
これまで事前の申請が必要だった限度額適用認定証が、マイナンバーカードを保険証として利用することにより、提示がなくても医療費負担の限度額適用が可能となります。
詳細については、次のリンク先をご覧ください。
マイナンバー総合フリーダイアル:0120-95-0178
音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
平日:午前9時30分~午後8時00分
土日祝:午前9時30分~午後5時30分
岐阜県 池田町役場民生部保険年金課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!