あしあと
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保険年金課 2番窓口
町内に住所がある人(池田町に外国人登録をされて、3カ月以上在留資格がある人を含みます)で、自営業や農業に従事している人、会社を退職した人など、他の健康保険に加入していない人を対象とした制度です。
※届け出や保険料の納付などは世帯主が行いますが、家族の一人一人が被保険者です。
このようなとき | 必要なもの |
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職場の健康保険をやめたとき | ・対象者全員分の記載のある資格喪失連絡票(離職票や退職証明書ではお手続きができません) ・本人確認できるもの※ ・世帯主と対象の方のマイナンバーのわかるもの ・口座番号等がわかる通帳・キャッシュカード等、口座の届出印 |
他の市町村から転入してきたとき | ・本人確認できるもの※ ・世帯主と対象の方のマイナンバーのわかるもの ・口座番号等がわかる通帳・キャッシュカード等、口座の届出印 |
お子さんが生まれたとき (国保加入世帯の場合) | ・世帯主の資格確認書、または資格情報のお知らせ ・世帯主のマイナンバーのわかるもの |
外国人登録された方で3カ月以上在留資格があるとき | ・パスポート ・在留カード ・世帯主と対象の方のマイナンバーのわかるもの |
※本人確認できるもの:運転免許証やマイナンバーカードなど
手続きが必要な場合は、14日以内に保険年金課で手続きをしてください。
職場の健康保険や任意継続をやめた方、扶養を抹消された方が国保の加入手続きをする際には、扶養家族を含め、国保に加入するすべての方の健康保険の資格喪失証明書等(加入していた健康保険の資格喪失日を証明する書類)が必要です。
なお、離職票や退職証明書では社会保険の資格喪失日や扶養になっていた方の氏名等が確認できないため、お手続きができません。資格喪失証明書に不備がある場合等、お勤め先に電話で確認を取らせていただくことがあります。その際に担当者不在や休業日等で確認が取れない場合、国民健康保険加入の手続きがすすめられない可能性がありますのでご注意ください。
職場の健康保険の資格喪失証明書の発行は、勤務していた事業所や健康保険組合に依頼してください。全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険に加入していた場合は、年金事務所に発行を依頼できます。
事業所や保険者(健康保険組合等)に「健康保険資格取得・喪失証明書」の様式がない場合は、下記のファイルの様式を渡し、作成を依頼してください。
健康保険・厚生年金保険資格等取得喪失連絡票
マイナンバーカードをお持ちの人は、下記リンクサイト「ぴったりサービス」からオンライン申請が可能です。申請は対象者と同じ世帯の人に限ります。
必要なもの
ぴったりサービス(池田町国保加入手続き)(外部リンク)(別ウインドウで開く)
(注1)池田町在住の人に限ります。
(注2)国民年金への加入は、日本年金機構のマイナポータルでの手続きが別途必要です。
岐阜県 池田町役場民生部保険年金課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!