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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    国民健康保険について

    • 2024年12月10日
    • ID:317

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    申請窓口

    保険年金課 2番窓口

    国民健康保険とは

    町内に住所がある人(池田町に外国人登録をされて、3カ月以上在留資格がある人を含みます)で、自営業や農業に従事している人、会社を退職した人など、他の健康保険に加入していない人を対象とした制度です。

    国民健康保険に加入する人

    • お店などを経営している自営業の人
    • 農業や漁業などを営んでいる人
    • 退職して職場の健康保険などをやめた人
    • パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
    • 外国人登録をしていて、3カ月以上在留資格のある人

    ※届け出や保険料の納付などは世帯主が行いますが、家族の一人一人が被保険者です。

    加入の手続き

    加入の手続き一覧
    このようなとき必要なもの
    職場の健康保険をやめたとき

    ・対象者全員分の記載のある資格喪失連絡票(離職票や退職証明書ではお手続きができません)

    ・本人確認できるもの※

    ・世帯主と対象の方のマイナンバーのわかるもの

    ・口座番号等がわかる通帳・キャッシュカード等、口座の届出印

    他の市町村から転入してきたとき

    ・本人確認できるもの※

    ・世帯主と対象の方のマイナンバーのわかるもの

    ・口座番号等がわかる通帳・キャッシュカード等、口座の届出印

    お子さんが生まれたとき
    (国保加入世帯の場合)

    ・世帯主の資格確認書、または資格情報のお知らせ

    ・世帯主のマイナンバーのわかるもの

    外国人登録された方で3カ月以上在留資格があるとき

    ・パスポート

    ・在留カード

    ・世帯主と対象の方のマイナンバーのわかるもの

    ※本人確認できるもの:運転免許証やマイナンバーカードなど

    手続きが必要な場合は、14日以内に保険年金課で手続きをしてください。

    職場の健康保険や任意継続をやめた方(扶養を抹消された方)へ

    職場の健康保険や任意継続をやめた方、扶養を抹消された方が国保の加入手続きをする際には、扶養家族を含め、国保に加入するすべての方の健康保険の資格喪失証明書等(加入していた健康保険の資格喪失日を証明する書類)が必要です。

    なお、離職票や退職証明書では社会保険の資格喪失日や扶養になっていた方の氏名等が確認できないため、お手続きができません。資格喪失証明書に不備がある場合等、お勤め先に電話で確認を取らせていただくことがあります。その際に担当者不在や休業日等で確認が取れない場合、国民健康保険加入の手続きがすすめられない可能性がありますのでご注意ください。

    職場の健康保険の資格喪失証明書の交付を依頼する手続きについて

    職場の健康保険の資格喪失証明書の発行は、勤務していた事業所や健康保険組合に依頼してください。全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険に加入していた場合は、年金事務所に発行を依頼できます。

    事業所や保険者(健康保険組合等)に「健康保険資格取得・喪失証明書」の様式がない場合は、下記のファイルの様式を渡し、作成を依頼してください。

    健康保険・厚生年金保険資格等取得喪失連絡票

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    喪失の手続き

    喪失の手続き詳細一覧
    このようなとき必要なもの
    他の市町村へ転出するとき

    ・資格情報のお知らせ、または資格確認書(※1)

    ・本人確認できるもの(※2)

    ・世帯主と対象の方のマイナンバーのわかるもの

    職場の健康保険に加入したとき

    ・国保の資格情報のお知らせ、または資格確認書(※1)

    ・職場の健康保険の資格情報のお知らせ、または資格確認書(※1)

    ・本人確認できるもの(※2)

    ・世帯主と対象の方のマイナンバーのわかるもの

    死亡したとき

    ・資格情報のお知らせ、または資格確認書(※1)

    ・本人確認できるもの(※2)

    ・世帯主と対象の方のマイナンバーのわかるもの

    ※1 マイナ保険証をご利用の方は「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証未登録の方や、マイナンバーカードをお持ちでない方は「資格確認書」をお持ちください。また、有効期限内であれば「保険証」でも手続き可能です

    ※2 本人確認できるもの:運転免許証やマイナンバーカードなど

     手続きが必要な場合は、14日以内に保険年金課で手続きをしてください。

    保険税の決め方と納め方は

    その年の支払い医療費など必要な費用の見込みを立て、国や町の負担金などを差し引いた残りが保険税です。
    医療費が増えれば、保険税も増えます。

    保険税は、次の3種類を組み合わせて世帯ごとに決めます。

    1. 所得割 所得に応じて計算
    2. 均等割 各世帯の加入者数に応じて計算
    3. 平等割 1世帯にいくらと計算

    1+2+3が1世帯あたりの保険税になります。

    保険税は、1期(5月)から10期(翌年2月)までの10回で納めていただきます。納付には、納め忘れのない、便利な口座振替をご利用ください。
    詳しくは、こちら(国民健康保険税)をご覧ください。

    受けることができる給付

    医療費の2割から3割で診療が受けられます(療養の給付)

    病気やけがで診療を受けるときは、マイナ保険証、または資格確認書を提示すれば費用の2割から3割で診療が受けられます。

    負担割合一覧
    対象被保険者負担割合
    小学校入学前まで2割
    小学校入学から69歳までの人3割
    70歳から74歳の人
    2割
    ただし、現役並み所得者は3割

    福祉医療費助成制度について

    義務教育修了前の方は「福祉医療費受給者証」をマイナ保険証、または資格確認書と一緒に提示すると医療費が無料になります。

    詳しくは、こちら(福祉医療費助成制度)をご覧ください。(別ウインドウで開く)

    高齢受給者証について

    70歳に到達される方は、所得に応じ医療費の自己負担割合が記載された資格情報のお知らせ(マイナンバーカードと保険証の紐づけがされていない方は「資格確認書」)をお送りいたします。

    70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月から)から適用されます。

    ※令和3年8月 「保険証」と「高齢受給者証」が一体化

    ※令和6年12月 マイナンバーカードと保険証の一体化により、「高齢受給者証」の情報がマイナンバーカードに連携

    後で払い戻されるとき(療養費の支給)

    次の場合は、いったん医療費を全額負担して、後日国保に申請することにより保険で認められた部分が払い戻されます。

    後で払い戻されるときに必要なもの一覧
    このようなとき必要なもの
    急な病気やけがなどでマイナンバーカード、または
    資格確認書を使わないで医療を受けた場合

    ・診療内容の明細書

    ・領収書

    ・資格情報のお知らせ、または資格確認書(※1)

    ・送金先のわかるもの

    ・本人確認できるもの(※2)

    ・世帯主と対象の方のマイナンバーのわかるもの

    骨折、ねんざなどのときの柔道整復師の施術料
    (国保を扱っていない柔道整復師の場合)

    ・明細な領収書

    ・資格情報のお知らせ、または資格確認書(※1)

    ・送金先のわかるもの

    ・本人確認できるもの(※2)

    ・世帯主と対象の方のマイナンバーのわかるもの

    医師が認めたあんま、はり、灸、マッサージ代

    ・医師の同意書

    ・明細な領収書

    ・資格情報のお知らせ、または資格確認書(※1)

    ・送金先のわかるもの

    ・本人確認できるもの(※2)

    ・世帯主と対象の方のマイナンバーのわかるもの

    輸血のための生血代を負担した場合

    ・医師の診断書

    ・領収書

    ・生血液受領証明書

    ・資格情報のお知らせ、または資格確認書(※1)

    ・送金先のわかるもの

    ・本人確認できるもの(※2)

    ・世帯主と対象の方のマイナンバーのわかるもの

    ギプス、コルセットなどの治療装具代
    (医師が必要と認めたとき)

    ・医師の診断書

    ・領収書(内訳も必要)

    ・資格情報のお知らせ、または資格確認書(※1)

    ・送金先のわかるもの

    ・本人確認できるもの(※2)

    ・世帯主と対象の方のマイナンバーのわかるもの

    海外で医療を受けた場合
    ※海外へ行く前に保険年金課にご相談ください。

    ・診療内容の明細書

    ・明細な領収書

    ・外国語で書かれている場合は日本語の翻訳文(翻訳者の住所、氏名も記載)

    ・資格情報のお知らせ、資格確認書(※1)

    ・送金先のわかるもの

    ・本人確認できるもの(※2)

    ・世帯主と対象の方のマイナンバーのわかるもの

    ※1 マイナ保険証をご利用の方は「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証未登録の方や、マイナンバーカードをお持ちでない方は「資格確認書」をお持ちください。また、有効期限内であれば「保険証」でも手続き可能です

    ※2 本人確認できるもの:運転免許証やマイナンバーカードなど

    子どもが生まれたとき(出産育児一時金)

    国民健康保険に加入している人が出産したとき、出産育児一時金として48万8千円が支給されます。
    (産科医療補償制度を利用の方は50万円です)※
    (死産、流産は、妊娠12週(85日)以上のとき支給されます)

    ※令和5年3月31日以前に出産された場合は、出産育児一時金として40万8千円が支給されます。
    (産科医療補償制度を利用の方は、1万2千円の加算があるため、42万円です)

    ※産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は1万2千円の加算があります。(死産を含み、在胎週数第22週以降の場合に限ります)

    ※世帯主に現金で支給されていたこれまでの制度に代わり、平成21年10月1日から、国保から医療機関へ出産費用が直接支払われる制度が始まりました。
    詳しくは医療機関にお尋ねください。

    死亡したとき(葬祭費)

    国民健康保険に加入している人が死亡したときは、葬儀を行った人に5万円が支給されます。

    訪問看護を利用したとき(訪問看護療養費)

    医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りは国保が負担します。

    移送費がかかったとき(移送費)

    歩行困難で入院・転院時に医師の指示により車などを利用した費用が、国保が必要と認めた場合に支給されます。

    人間ドックを受けたとき

    池田町国民健康保険では、加入者の生活習慣病などを早期発見し、健康管理をしてもらうため、人間ドックを受診した方に助成を行っています。

    下記要件すべてに該当する方には2万円を上限に健診料の半額を助成します。
    健診料を支払った日の翌日から6カ月以内に保険年金課窓口で申請を行ってください。

    要件

    • 池田町国民健康保険に加入している方
    • 30歳から69歳の方
    • 支払った健診料が2万円以上(健診料が2万円未満の人間ドックは助成対象外です)
    • 国民健康保険税などを納期到来分まで完納している方
    • 健診料の助成は、4月1日から翌年3月31日までの期間内において、被保険者1人につき1回が限度となります

    交通事故にあったとき(第三者行為)

    交通事故など第三者(加害者)の不法行為が原因で負傷した場合でも、届出をすることによって国民健康保険で治療を受けることができます。本来治療費は加害者が負担すべきものですが、保険者(町)が一時的に立て替え払いし、後日その費用を加害者に請求することになります。

    国民健康保険を使う場合には、事前に保険年金課へ連絡し、届出を行ってください。

    詳細や傷病届等のダウンロードはこちら(別ウインドウで開く)

    高額療養費の支給

    医療機関に支払った1カ月の窓口負担が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、後日領収書を添えて保険年金課へ申請することにより、超えた分が高額療養費として払い戻されます。

    過去12カ月以内に高額療養費の支給がある場合、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられます。

    自己負担限度額を超えて医療費のお支払いをされた方には、診療月の約2か月後に申請のご案内を郵送させていただきますので、通知が届きましたら申請をお願いします。(過去に簡素化の申請をされて適用中の方には案内は送られません。)

    70歳未満の人の場合

    窓口負担が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。

    自己負担限度額(月額)
    区分区分自己負担限度額(月額)4回目以降
    所得901万円超
    252,600円+(総医療費-842,000円)×1%140,100円
    所得600万円超901万円以下

    167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

    93,000円
    所得210万円超600万円以下
    80,100円+(総医療費-267,000円)×1%44,400円
    所得210万円以下
    (住民税非課税世帯除く)
    57,600円44,400円
    住民税非課税世帯35,400円24,600円

    ※所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。

    70歳から74歳の人の場合

    外来の場合は、窓口負担が外来の限度額を超えた時もいったん支払い、後日、領収書を添えて保険年金課に申請してください。

    限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。
    すべての外来・入院の窓口での一部負担金は世帯合算の対象となります。

    現役並み所得者自己負担限度額(月額)

    適用区分

          外来+入院(世帯ごと)

    現役並み所得者  課税所得690万円以上

    252,600円+(医療費-842,000円)×1%  [140,100円] ※1

    現役並み所得者  課税所得380万円以上

    167,400円+(医療費-558,000円)×1%   [ 93,000円] ※1

    現役並み所得者  課税所得145万円以上

    80,100円+(医療費-267,000円)×1%   [ 44,400円]※1

    自己負担限度額(月額)

    適用区分

    外来(個人ごと)

    外来+入院(世帯ごと)

    一般

    18,000円

    57,600円  [44,400円]※1

    低所得者2 ※2

    8,000円

    24,600円

    低所得者1 ※3  

    8,000円

    15,000円

    ※1  [ ]内は12カ月以内に[外来+入院]の限度額を超えたことが4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
    ※2  低所得者2とは、同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税である人です。
    ※3  低所得者1とは、同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の人です。

     現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得145万円以上の所得がある70歳から74歳の国保被保険者がいる人です。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、下記表の1)、2)、3)のいずれかの場合は、申請により[一般]の区分と同様になります。                   

    70歳以上74歳以下の収入一覧
    同一世帯の70歳以上74歳以下の国保被保険者数収入 
    1人1)383万円未満
    2)後期高齢者医療制度への移行で国保をぬけた人を含めて合計520万円未満
    2人以上3)合計520万円未満

    限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について(マイナ保険証ご利用の方は申請不要です)

     入院を予定されている方や高額な外来診療を受ける方には、申請により「限度額適用認定証」(非課税世帯の方には「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を発行します。

     認定証を医療機関の窓口で提示すると、受診の際に支払う医療費の自己負担額(保険診療分)は、医療機関ごと(入院と外来、医科と歯科は別)に1か月につき限度額までとなります。

     ただし、入院中の食事代や差額ベッド代などの保険が適用されないものは、対象になりません。なお、住民税非課税世帯の方は、入院中の食事代も減額されます。

     認定証の更新は毎年8月です。継続を希望する方は、再度申請が必要となります。

    申請に必要なもの

    ・限度額認定証が必要な方の資格確認書

    ・世帯主および認定証が必要な方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

    ・手続きをされる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

     ※代理人(別世帯の方)が手続きをされる場合には、委任状が必要となりますので、保険年金課保険年金係まで問い合わせてください。

    マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きが不要となります!

     マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。

    限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

    なお、国民健康保険税に滞納がある場合には、医療機関で適用区分を確認することができません。

    ※直近12か月の入院日数が90日を超える非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合には、別途、申請手続きが必要です。

    国保に加入している方へ

    こんな時は届け出を
    このようなとき必要なもの
    住所、世帯主、氏名などが変わったとき

    ・資格情報のお知らせ、または資格確認書

    ・本人確認できるもの※

    ・世帯主と対象の方のマイナンバーのわかるもの

    資格情報のお知らせや、資格確認書をなくしたとき

    ・本人確認できるもの※

    ・世帯主と対象の方のマイナンバーのわかるもの

    マイナンバーカードをなくしたとき
    (一時的に資格確認書を交付します)

    ・本人確認できるもの※

    ・資格情報のお知らせ

    ・世帯主と対象の方のマイナンバーのわかるもの

    修学・施設入所のため他の市町村に住むとき
    (マル学、マル遠、住所地特例)

    【全ての手続きに必要なもの】

    ・資格情報のお知らせ、または資格確認書

    ・本人確認できるもの※

    ・世帯主と対象の方のマイナンバーのわかるもの

    【マル学】

    ・在学証明書

    ・該当者の住民票の写し(池田町から転出の場合は不要)

    【マル遠】

    ・施設発行の入所証明書(在園証明書)または措置決定通知書(施設名記載のもの)

    ・該当者の住民票の写し(池田町から転出の場合は不要)

    【住所地特例】

    ・施設発行の入所証明書

       ※本人確認できるもの:運転免許証やマイナンバーカードなど

    該当になった方は、必ず14日以内に、保険年金課で手続きをしてください。