あしあと
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池田町国民健康保険には、国民健康保険法第44条の規定により、加入する世帯が災害などの特別な事情により生活が困窮して保険医療機関等での一部負担金の支払いが困難になったと認められる場合、保険医療機関等での一部負担金の支払いの減免等(免除、徴収猶予)を受けられる制度があります。
・減免
一部負担金を減額し、または支払を免除すること。
・徴収猶予
保険医療機関または保険薬局に対する一部負担金の支払に代えて、保険者が一部負担金を世帯主から直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
・実収入月額
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
・生活保護基準
生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに規定する保護のための保護金品に相当する金額の合算額
次の各号のいずれにも該当する者をその対象とします。
※上記の規定にかかわらず、国民健康保険税に滞納がある世帯に属する被保険者については、減免等を行うことはできません。また、就労の意欲がないと町長が認めるときなども減免等を行うことができません。
減免の期間は、申請のあった日の属する月以降12か月につき連続する3か月以内とします。
一部負担金の徴収猶予を行う期間は、申請のあった日の属する月以降12か月につき連続する6か月以内とします。
次の書類等を海津市役所保険医療課まで提出してください。
※上記1から3については、池田町役場保険年金課の窓口に備えつけています。
一部負担金の減額、免除または徴収猶予については池田町役場保険年金課までご相談ください。
岐阜県 池田町役場民生部保険年金課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!