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あしあと
医療費の一部負担金の減免等について
- 更新日:
- ID:3310
保険医療機関等で支払う一部負担金の減免等について
池田町国民健康保険には、国民健康保険法第44条の規定により、加入する世帯が災害などの特別な事情により生活が困窮して保険医療機関等での一部負担金の支払いが困難になったと認められる場合、保険医療機関等での一部負担金の支払いの減免等(免除、徴収猶予)を受けられる制度があります。
用語の説明
・減免
一部負担金を減額し、または支払を免除すること。
・徴収猶予
保険医療機関または保険薬局に対する一部負担金の支払に代えて、保険者が一部負担金を世帯主から直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
・実収入月額
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
・生活保護基準
生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに規定する保護のための保護金品に相当する金額の合算額
減免または徴収猶予(以下、「減免等」)の対象となる生活困窮の理由
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき。
- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 3に類する事由があったとき。
減免を受けることができる要件
次の各号のいずれにも該当する者をその対象とします。
- 世帯主および当該世帯に属する被保険者の収入の合計額が生活保護基準に1.155を乗じて得た額以下であり、かつ、これらの者の預貯金の合計額が生活保護基準に1.155を乗じて得た額の3か月分に相当する額以下である世帯に属する被保険者
- 池田町に6か月以上住所を有する被保険者
※上記の規定にかかわらず、国民健康保険税に滞納がある世帯に属する被保険者については、減免等を行うことはできません。また、就労の意欲がないと町長が認めるときなども減免等を行うことができません。
減免等の割合
- 世帯実収入月額が生活保護基準に1.155を乗じて得た額以下の場合
全額免除 - 世帯実収入月額が生活保護基準に1.155を乗じて得た額を超え、1.200を乗じて得た額以下の場合
減額(8割) - 世帯実収入月額が生活保護基準に1.200を乗じて得た額を超え、1.255を乗じて得た額以下の場合
減額(5割) - 世帯実収入月額が生活保護基準に1.255を乗じて得た額を超え、1.300を乗じて得た額以下の場合
徴収猶予
減免等の期間
減免の期間は、申請のあった日の属する月以降12か月につき連続する3か月以内とします。
一部負担金の徴収猶予を行う期間は、申請のあった日の属する月以降12か月につき連続する6か月以内とします。
減免等の申請に必要な書類
次の書類等を海津市役所保険医療課まで提出してください。
- 池田町国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書
- 生活状況申告書
- 給与証明書
- その他(申請理由を証明する書類等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・旅券など)
- マイナンバーのわかるもの(世帯主および手続き対象者)
※上記1から3については、池田町役場保険年金課の窓口に備えつけています。
一部負担金の減額、免除または徴収猶予については池田町役場保険年金課までご相談ください。
お問い合わせ
岐阜県 池田町役場民生部保険年金課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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