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あしあと
要配慮者に係る「資格確認書」の交付申請
- 更新日:
- ID:3392
要配慮者に係る「資格確認書」の交付申請等について
マイナ保険証をお持ちの方は、原則、資格確認書は交付されませんが、次の要件に当てはまる方は申請によって資格確認書の交付を受けることができます。
交付要件
介助者等の第三者がご高齢の方または障がいのある被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である方
申請対象とならない方
- マイナ保険証で受診できるが、念のために資格確認書を持っておきたい人
「念のために」という理由で資格確認書を交付することはできません。なお、マイナ保険証で資格が確認できないときは、マイナ保険証とマイナポータルの資格情報画面または資格情報のお知らせを医療機関等の窓口で提示すると受診できるため、ご安心ください。
- マイナ保険証で受診できるが、マイナ保険証を使いたくない人
マイナンバーカードは顔写真入りのため、対面での悪用は困難です。また、マイナンバーカードのICチップには保険資格情報や医療情報自体は入っていません。なお、今後マイナ保険証を利用しない場合は、利用登録の解除申請が可能です。利用登録の解除をされた場合は、資格確認書を交付します。
申請方法
加入している医療保険者へ申請してください。国民健康保険加入中の方は、保険年金課に申請をお願いします。
申請に必要なもの
- 本人確認書類の写し(本人や同一世帯の親族以外が申請する場合は、委任を受けた方の本人確認書類)
- 委任状(本人や同一世帯の親族以外が申請する場合)
- 成年後見人などの場合は登記事項証明書等の写し
本人確認書類について
1点確認で足りるもの
・運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の官公署発行の顔写真付きの書類
2点確認が必要となるもの
・健康保険証、介護保険証、年金手帳等の官公署発行の顔写真がない書類
マイナ保険証利用時の目視による本人確認について
何らかの事情で顔認証や暗証番号での本人確認ができない方は、医療機関や薬局の受付にて職員による目視での本人確認が可能です。
以下のような場合に、目視での本人確認を行うことが可能です
・顔認証がうまくいかず、かつ患者本人が暗証番号を忘れてしまった(または暗証番号を連続で3回間違えてロックがかかってしまった)場合
・患者ご本人が認知症・障害等により、顔認証や暗証番号の入力操作ができない場合
・体調が悪化するなどして、顔認証や暗証番号の入力操作ができない場合
詳細につきましては、次のリンク先をご覧ください。
お問い合わせ
岐阜県 池田町役場民生部保険年金課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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