あしあと
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国保加入者が、病気やけがにより入院治療が必要なときまたは転院せざるを得ないときで、移動することが著しく困難な場合に、医師の指示で一時的・緊急的に病院などに移送された費用について、申請後、国保が審査を行い、必要であると認められた場合に移送費が支給されます。
※ 支給額は、最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)です。
※ 付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合は、療養費として支給されます。
※ 費用を支払ってから2年を過ぎると時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
○ 国民健康保険療養費支給申請書(
○ 届出をされる(窓口へ来られる)方の本人確認書類
・ 顔写真のついたものの場合は、1点ご用意ください(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
・ 顔写真のないものの場合は、2点ご用意ください(診察券、通帳、キャッシュカード、年金手帳、納税通知書など)
○ 本人および世帯主のマイナンバーのわかるもの
・ マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票など
○ 本人の資格確認書(マイナ保険証をお持ちの方は資格情報のお知らせ)
○ 振込口座のわかるもの(預金通帳など)
○ 移送を必要とする医師の意見書
○ 移送にかかった費用の領収書 (移送区間・距離のわかるもの)
申請(手続き)ができるのは、本人、世帯主、住民票上同世帯の方です。上記以外の方が申請(手続き)をされる場合は、申請(手続き)ができる方の記入した委任状をご用意ください。
岐阜県 池田町役場民生部保険年金課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!