あしあと
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これまで高額療養費の支給申請手続きには該当月ごとに申請書と領収書の写しの提出が必要でした。
令和6年11月以降、簡素化の手続きをすることで、申請書等を提出いただかなくても次回以降は指定の口座へ自動振込が可能となります。
保険年金課(役場1階 2番窓口)
令和6年11月以降に送付する高額療養費の申請書に、「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書」を同封します。簡素化を希望する場合は必要事項を記載の上、窓口に提出してください。
郵送での手続きを希望の方は問い合わせください。
【注意】簡素化開始以前(令和6年10月以前送付分)に発生した高額療養費は、該当月ごとに申請書等の提出が必要となります。
※振込口座の名義人は原則世帯主としますが、世帯主でない場合は申請書の委任欄の記入が必要です。
国民健康保険税の滞納がなく、医療費の一部負担金の支払がすべて完了している世帯
以下に当てはまる場合は、自動振込が停止となります。
※停止後に、自動振込を再開する場合は、再度簡素化の申請が必要です。
国民健康保険 高額療養費支給手続簡素化(新規・変更・解除)申請書
医療機関への一部負担金について、医療機関に照会する場合があります。
高額療養費を自動振込した後に、一部負担金を医療機関窓口で支払われていないことが確認された場合は、返還していただくことになります。
振込先口座の変更や簡素化の解除を希望される場合は、簡素化申請書の提出が必要です。
第三者行為(交通事故や傷害事件等)または業務上の事故による傷病で診療を受けた場合はご連絡ください。
岐阜県 池田町役場民生部保険年金課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!