ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    国民健康保険の資格喪失後受診による医療費の返還について (不当利得による医療費返還請求)

    • 2025年8月20日
    • ID:3429

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    国民健康保険の資格喪失後に医療機関を受診した場合、医療費を返還していただきます

    池田町の国民健康保険資格確認書またはマイナ保険証を使用して医療機関等を受診した場合は、医療費の2割または3割が患者の一部負担金となり、残りの7割または8割は池田町国民健康保険(以下、池田町国保)が負担しています。

    このため池田町国保の資格喪失後に医療機関等を受診した場合は、本来は受診時点で加入している健康保険が負担するべき保険給付分(7割または8割)を池田町国保が負担していることになります。この場合、池田町国保が負担した保険給付分は不当利得となり、民法703条(※)の規定により世帯主に返還請求を行います。
    その他、修正申告等により所得が更正されて自己負担額が変更になり、差額が発生した場合においても返還請求を行います。

    (※)民法703条(不当利得の返還義務)
    ​法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

    医療費の返還はどんなときに発生するか?

    返還請求の例については、主に以下のものが挙げられます。

    • 会社に就職して社会保険に加入し、資格確認書が手元に届く前に国保の資格確認書を使って受診した。
    • 遡って社会保険の扶養認定を受けたため、国保の資格を遡って喪失した。
    • 社会保険に加入したが、国保脱退の手続きが必要なことを知らず、国保の資格確認書を使って受診した。
    • 池田町外に転出したが、転出先の資格確認書の交付を受ける前に池田町の資格確認書を使って受診した。
    • 世帯構成の変更や修正申告等により、世帯の所得が更正されて自己負担額が変更になり、差額が発生した。(例:負担割合が2割から3割に変更になった、自己負担限度額がオからエに変更になった等)
    • 社会保険に加入したり、転出先で保険加入手続きをした直後にマイナンバーカードを使って受診したところ、マイナンバーカードの健康保険情報がまだ新しい健康保険情報に更新されておらず、池田町国保のまま受診した。

    返還方法

    該当者の方には、保険年金課から納入通知書を送付します。納入通知書に記載された金融機関の窓口で、指定期日までに納付してください。

    ※コンビニエンスストアでの納付、電子マネーやクレジットカードでの納付はご利用いただけません。
    ※支払い時の領収書(支払い時に金融機関で収納印を押印したものが渡されます)は、加入した社会保険等へ療養費の申請を行う際に必要です。再発行はできませんので紛失しないように大切に保管してください。

    医療費返還後の手続きの流れ

    池田町へ返還した医療費は、受診日時点で加入している社会保険等に、診療を受けた日の翌日から2年以内に療養費の申請を行うことで、払い戻しを受けることができる場合があります。申請時に必要となる書類や詳しい内容については、申請先の社会保険等へご確認ください。

    (注意)
    ※療養費の請求権は、診療を受けた日の翌日から2年です。時効の成立以降は給付を受けられなくなりますので、早急に手続きを行ってください。

    資格確認書やマイナ保険証は正しく使いましょう

    国民健康保険の資格喪失後に医療機関等を受診された場合の医療費返還に伴う手続きは、一時的な支払いや各種申請手続きによる経済的・時間的な負担がかかります。また、返還金額は総医療費の7割から8割となるため、遡る期間や療養の内容によっては100万円を超えるような高額な返還額になることもあります。このような手続きを発生させないよう、次のことにご協力ください。

    1. 他の健康保険に加入して新しい健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせが届いたら、速やかに国保脱退手続きを行ってください。
      (※マイナンバーカードを保険証として利用している場合も必ず脱退手続きは必要です)
    2. 他の健康保険に加入したら、事前にお勤め先や健康保険に「資格取得(認定)日」を確認してください。受診日時点ですでに資格取得(認定)日を迎えている場合、国民健康保険を使用せず、健康保険や医療機関に相談し、指示を受けて受診をしてください。
    3. 他の健康保険に加入手続きをしたあとにマイナンバーカードを使って受診する際は、マイナポータルで健康保険情報が更新されているか事前にご確認ください。(※マイナ保険証に紐づく健康保険情報の更新には1週間から10日程度かかります)
    4. 受診している医療機関等には、健康保険の切り替え中であることを必ず伝えてください。
    5. 池田町外へ転出した場合、転出日として届け出た日以降は池田町の国民健康保険資格確認書は使用できません。

    お問い合わせ

    岐阜県 池田町役場民生部保険年金課

    電話: 0585-45-3111

    ファックス: 0585-45-8314

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!