あしあと
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池田町の国民健康保険資格確認書またはマイナ保険証を使用して医療機関等を受診した場合は、医療費の2割または3割が患者の一部負担金となり、残りの7割または8割は池田町国民健康保険(以下、池田町国保)が負担しています。
このため池田町国保の資格喪失後に医療機関等を受診した場合は、本来は受診時点で加入している健康保険が負担するべき保険給付分(7割または8割)を池田町国保が負担していることになります。この場合、池田町国保が負担した保険給付分は不当利得となり、民法703条(※)の規定により世帯主に返還請求を行います。
その他、修正申告等により所得が更正されて自己負担額が変更になり、差額が発生した場合においても返還請求を行います。
(※)民法703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
返還請求の例については、主に以下のものが挙げられます。
該当者の方には、保険年金課から納入通知書を送付します。納入通知書に記載された金融機関の窓口で、指定期日までに納付してください。
※コンビニエンスストアでの納付、電子マネーやクレジットカードでの納付はご利用いただけません。
※支払い時の領収書(支払い時に金融機関で収納印を押印したものが渡されます)は、加入した社会保険等へ療養費の申請を行う際に必要です。再発行はできませんので紛失しないように大切に保管してください。
池田町へ返還した医療費は、受診日時点で加入している社会保険等に、診療を受けた日の翌日から2年以内に療養費の申請を行うことで、払い戻しを受けることができる場合があります。申請時に必要となる書類や詳しい内容については、申請先の社会保険等へご確認ください。
(注意)
※療養費の請求権は、診療を受けた日の翌日から2年です。時効の成立以降は給付を受けられなくなりますので、早急に手続きを行ってください。
国民健康保険の資格喪失後に医療機関等を受診された場合の医療費返還に伴う手続きは、一時的な支払いや各種申請手続きによる経済的・時間的な負担がかかります。また、返還金額は総医療費の7割から8割となるため、遡る期間や療養の内容によっては100万円を超えるような高額な返還額になることもあります。このような手続きを発生させないよう、次のことにご協力ください。
岐阜県 池田町役場民生部保険年金課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!