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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方

    • 2025年1月21日
    • ID:3311

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    柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方

     整骨院や接骨院の柔道整復師による施術は、国民健康保険が使用できる範囲が限られています。国民健康保険が使用できない場合、施術料は全額自己負担となります。柔道整復師への正しいかかり方を理解し、適切に受診してください。

    国民健康保険が使えるもの

  • 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲および捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)と診断または判断され、施術を受けたとき。(骨折および脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)
  • 骨、筋肉、関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。
  • 国民健康保険が使えないもの

  • 慢性的な肩こりや筋肉疲労
  • スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
  • 病気が原因の痛みやこり
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術
  • 外科、整形外科など保険医療機関で治療中の負傷
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷
  • 柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるときの注意点

    負傷の原因は正確に伝えましょう

    ケガの原因を正しく伝えてください。
    ケガの原因が外傷性でない場合や、仕事中などで労働災害に該当する場合は国民健康保険からの保険給付は行なわれません。
    交通事故による場合で国民健康保険を使われたときは、必ず役場保険年金課へ届け出てください。

    医療機関との重複・並行受診はできません

     同一のケガについて、同時期に柔道整復師の施術と医療機関での治療を重複して受けることはできません。
     国民健康保険が使える施術であっても、全額自己負担となる場合があります。

    施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けましょう

    症状が改善しない場合は、病気などの内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。

    必ず療養費支給申請書の内容を確認してから、委任欄に署名しましょう

    「柔道整復施術療養費支給申請書」は、受療者が柔道整復師に療養費の申請を委任し、本人に代わって保険給付分の療養費を池田町国民健康保険に請求し支払いを受ける為の請求用紙です。必ず、請求内容に間違いがないか確認してから署名してください

    確認が必要な項目

    1.負傷の原因は、正しいですか。
    2.負傷部位を確認しましょう。治療箇所は、合っていますか。
    3.通院日数を確認しましょう。通院した日数と同じですか。
    4.通院した日を確認しましょう。
    5.窓口で支払った金額と合っていますか。
    6.請求内容を確認した上で、自分が署名をしましたか。

    領収証を必ずもらいましょう

    整骨院・接骨院の窓口で負担した費用については、領収証の発行が義務付けられています。
    国民健康保険を使った場合は、後日、医療機関や柔道整復師から保険請求があったものをお知らせする「医療費のお知らせ」を送付しますので、医療機関や柔道整復師(整骨院・接骨院)の領収書と請求内容(総額や自己負担額)に間違いがないかを確認しましょう。