あしあと
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整骨院や接骨院の柔道整復師による施術は、国民健康保険が使用できる範囲が限られています。国民健康保険が使用できない場合、施術料は全額自己負担となります。柔道整復師への正しいかかり方を理解し、適切に受診してください。
ケガの原因を正しく伝えてください。
ケガの原因が外傷性でない場合や、仕事中などで労働災害に該当する場合は国民健康保険からの保険給付は行なわれません。
交通事故による場合で国民健康保険を使われたときは、必ず役場保険年金課へ届け出てください。
同一のケガについて、同時期に柔道整復師の施術と医療機関での治療を重複して受けることはできません。
国民健康保険が使える施術であっても、全額自己負担となる場合があります。
症状が改善しない場合は、病気などの内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
「柔道整復施術療養費支給申請書」は、受療者が柔道整復師に療養費の申請を委任し、本人に代わって保険給付分の療養費を池田町国民健康保険に請求し支払いを受ける為の請求用紙です。必ず、請求内容に間違いがないか確認してから署名してください。
確認が必要な項目
1.負傷の原因は、正しいですか。
2.負傷部位を確認しましょう。治療箇所は、合っていますか。
3.通院日数を確認しましょう。通院した日数と同じですか。
4.通院した日を確認しましょう。
5.窓口で支払った金額と合っていますか。
6.請求内容を確認した上で、自分が署名をしましたか。
整骨院・接骨院の窓口で負担した費用については、領収証の発行が義務付けられています。
国民健康保険を使った場合は、後日、医療機関や柔道整復師から保険請求があったものをお知らせする「医療費のお知らせ」を送付しますので、医療機関や柔道整復師(整骨院・接骨院)の領収書と請求内容(総額や自己負担額)に間違いがないかを確認しましょう。
岐阜県 池田町役場民生部保険年金課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!