あしあと
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入院を予定されている方や高額な外来診療を受ける方には、申請により「限度額適用認定証」(非課税世帯の方には「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を発行します。
認定証を医療機関の窓口で提示すると、受診の際に支払う医療費の自己負担額(保険診療分)は、医療機関ごと(入院と外来、医科と歯科は別)に1か月につき限度額までとなります。
ただし、入院中の食事代や差額ベッド代などの保険が適用されないものは、対象になりません。なお、住民税非課税世帯の方は、入院中の食事代も減額されます。
認定証の更新は毎年8月です。継続を希望する方は、再度申請が必要となります。
・限度額認定証が必要な方の資格確認書または資格情報のお知らせ
・世帯主および認定証が必要な方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・手続きをされる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※代理人(別世帯の方)が手続きをされる場合には、委任状が必要となりますので、保険年金課保険年金係まで問い合わせてください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、国民健康保険税に滞納がある場合には、医療機関で適用区分を確認することができません。
※直近12か月の入院日数が90日を超える非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合には、別途、申請手続きが必要です。
岐阜県 池田町役場民生部保険年金課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!