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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    交通事故などの治療で国民健康保険を使うときは、「第三者行為による傷病届」を必ずご提出ください

    • 2025年3月6日
    • ID:3329

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    交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者への届出が義務づけられています。

    第三者行為によりケガや病気をしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。しかし、加害者に支払い能力がない場合や、損害賠償に時間がかかってしまうときなどには、被害者救済の観点から、必要な治療費を国保が立て替えられるようになっています。この場合、国保が後日、加害者に対して費用を請求しますが(第三者行為求償事務)、その際に「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、すみやかに保険年金課まで提出をお願いします。

    届出がない場合、加害者または加害者の加入する保険会社に対して、国保からの請求ができませんので、国民健康保険で治療を受けた場合は必ず届出を行ってください。

    <参考>国民健康保険法施行規則(第32条の6)
    給付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主または組合員は、その事実、当該被保険者の氏名、当該被保険者が退職被保険者等である場合にあつてはその旨、第三者の氏名および住所または居所(氏名または住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、当該世帯主が住所を有する市町村または組合に届け出なければならない。

    「第三者行為による傷病」に該当する事例

    相手方がある次のようなケガなどについて、国民健康保険を使って治療を受ける場合に届出が必要です。

    • 交通事故(自転車事故を含む)でケガをしたとき
    • 暴力を受けてケガをしたとき
    • 他人のペットにかまれたとき
    • 落下物に当たってケガをしたとき
    • 飲食店での食事が原因で食中毒になったとき
    • スキー中の衝突などでケガをしたときなど

    ※池田町国保では、ケガの原因を文書や電話でお尋ねすることがあります。お手数をお掛けしますが、必ずご回答いただきますようお願いいたします。

    次の場合は国民健康保険を使えません

    • 雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故
    • 犯罪行為や故意の事故
    • 飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故

    届出の提出先

    窓口での提出先

    池田町役場保険年金課窓口

    郵送での提出先

    〒503-2492
    岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1
    池田町役場保険年金課 保険年金係

    届出に必要なもの

    • 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、資格確認書(保険証)など)
    • 第三者行為による傷病届
    • 交通事故証明書 ※1
    • 人身事故証明書入手不能理由書 ※2
    • 印判(認印可) ※3

    ※1 交通事故証明書は、自動車安全運転センターで発行しています。原本または損害保険会社等が原本証明し たものをご提出ください。(損害保険会社等へ事故の処理をお願いしている時は、交通事故証明書の原本証明したものを提供してもらえる場合があります。)
    ※2 交通事故証明書の右下の照合記録簿の種別欄に「物件事故」と記載されている場合や、私有地内での事故等で事故証明書がない場合に提出が必要です。
    ※3 世帯主および被害者の署名ができない場合に必要となります。

    • 交通事故証明書等の添付書類が不足している場合も届出は受付します。不足の書類は後日ご提出ください。
    • 「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」を損害保険団体と締結しています。この覚書に基づき、交通事故による傷病届の作成に関して損害保険会社から支援が受けられる場合がありますので、損保会社の担当者にご相談ください。

    示談について

    • 国民健康保険で治療を受けたときは、示談する前に必ず届出をしてください。
    • 加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求いたしますのでご注意ください。
      なお、示談をするときは、事前にご連絡をいただくとともに、示談書に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨の内容を盛り込むようにしてください。また、示談が成立したときは、速やかに示談書の写しを提出してください。
      ※示談後の治療についても届出が必要になる場合がありますので、問い合わせてください。
    • すぐに届出書を提出できない場合は、早急に保険年金課窓口に電話連絡し、後日できるだけ早く提出してください。

    届出様式について

    届出様式は岐阜県国民健康保険団体連合会のホームページよりダウンロードしてご利用ください。

    岐阜県国民健康保険団体連合会のホームページはこちら(別ウインドウで開く)