あしあと
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交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者への届出が義務づけられています。
第三者行為によりケガや病気をしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。しかし、加害者に支払い能力がない場合や、損害賠償に時間がかかってしまうときなどには、被害者救済の観点から、必要な治療費を国保が立て替えられるようになっています。この場合、国保が後日、加害者に対して費用を請求しますが(第三者行為求償事務)、その際に「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、すみやかに保険年金課まで提出をお願いします。
届出がない場合、加害者または加害者の加入する保険会社に対して、国保からの請求ができませんので、国民健康保険で治療を受けた場合は必ず届出を行ってください。
<参考>国民健康保険法施行規則(第32条の6)
給付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主または組合員は、その事実、当該被保険者の氏名、当該被保険者が退職被保険者等である場合にあつてはその旨、第三者の氏名および住所または居所(氏名または住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、当該世帯主が住所を有する市町村または組合に届け出なければならない。
相手方がある次のようなケガなどについて、国民健康保険を使って治療を受ける場合に届出が必要です。
※池田町国保では、ケガの原因を文書や電話でお尋ねすることがあります。お手数をお掛けしますが、必ずご回答いただきますようお願いいたします。
池田町役場保険年金課窓口
〒503-2492
岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1
池田町役場保険年金課 保険年金係
※1 交通事故証明書は、自動車安全運転センターで発行しています。原本または損害保険会社等が原本証明し たものをご提出ください。(損害保険会社等へ事故の処理をお願いしている時は、交通事故証明書の原本証明したものを提供してもらえる場合があります。)
※2 交通事故証明書の右下の照合記録簿の種別欄に「物件事故」と記載されている場合や、私有地内での事故等で事故証明書がない場合に提出が必要です。
※3 世帯主および被害者の署名ができない場合に必要となります。
届出様式は岐阜県国民健康保険団体連合会のホームページよりダウンロードしてご利用ください。
岐阜県 池田町役場民生部保険年金課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!