あしあと
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医療機関に支払った1カ月の窓口負担が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、後日領収書を添えて保険年金課へ申請することにより、超えた分が高額療養費として払い戻されます。
過去12カ月以内に高額療養費の支給がある場合、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられます。
自己負担限度額を超えて医療費のお支払いをされた方には、診療月の約2か月後に申請のご案内を郵送させていただきますので、通知が届きましたら申請をお願いします。(過去に簡素化の申請をされて適用中の方には案内は送られません。)
窓口負担が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。
区分 | 区分 | 自己負担限度額(月額) | 4回目以降 |
---|---|---|---|
所得901万円超 | ア | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
所得600万円超901万円以下 | イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
所得210万円超600万円以下 | ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
所得210万円以下 (住民税非課税世帯除く) | エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
外来の場合は、窓口負担が外来の限度額を超えた時もいったん支払い、後日、領収書を添えて保険年金課に申請してください。
限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。
すべての外来・入院の窓口での一部負担金は世帯合算の対象となります。
適用区分 | 外来+入院(世帯ごと) |
---|---|
現役並み所得者 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% [140,100円] ※1 |
現役並み所得者 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% [ 93,000円] ※1 |
現役並み所得者 課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% [ 44,400円]※1 |
適用区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
---|---|---|
一般 | 18,000円 | 57,600円 [44,400円]※1 |
低所得者2 ※2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 ※3 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 [ ]内は12カ月以内に[外来+入院]の限度額を超えたことが4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※2 低所得者2とは、同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税である人です。
※3 低所得者1とは、同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の人です。
現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得145万円以上の所得がある70歳から74歳の国保被保険者がいる人です。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、下記表の1)、2)、3)のいずれかの場合は、申請により[一般]の区分と同様になります。
同一世帯の70歳以上74歳以下の国保被保険者数 | 収入 |
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1人 | 1)383万円未満 2)後期高齢者医療制度への移行で国保をぬけた人を含めて合計520万円未満 |
2人以上 | 3)合計520万円未満 |
岐阜県 池田町役場民生部保険年金課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!