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あしあと
高額療養費の支給
- 更新日:
- ID:3355
高額療養費について
医療機関に支払った1カ月の窓口負担が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、後日領収書を添えて保険年金課へ申請することにより、超えた分が高額療養費として払い戻されます。
過去12カ月以内に高額療養費の支給がある場合、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられます。
自己負担限度額を超えて医療費のお支払いをされた方には、診療月の約2か月後に申請のご案内を郵送させていただきますので、通知が届きましたら申請をお願いします。(過去に簡素化の申請をされて適用中の方には案内は送られません。)
70歳未満の方の場合
窓口負担が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。
| 所得 | 区分 | 月単位の自己負担限度額(円) | 4回目以降 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|
| 所得901万円超 | ア | 270,300 + (医療費 - 901,000) × 1% | 140,100円 | 168万円 |
| 所得600万円超901万円以下 | イ | 179,100 + (医療費 - 597,000) × 1% | 93,000円 | 111万円 |
| 所得210万円超600万円以下 | ウ | 85,800 + (医療費 - 286,000) × 1% | 44,400円 | 53万円 |
| 所得210万円以下 (住民税非課税世帯除く) | エ | 61,500 | 44,400円 | 53万円※4 |
| 住民税非課税世帯 | オ | 36,900 | 24,600円 | 29万円 |
※所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
70歳から74歳の方の場合
外来の場合は、窓口負担が外来の限度額を超えた時もいったん支払い、後日、領収書を添えて保険年金課に申請してください。
限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。
すべての外来・入院の窓口での一部負担金は世帯合算の対象となります。
| 所得 | 区分 | 月単位の自己負担限度額(円) | 4回目以降 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|
| 課税所得690万円以上 | 現役並み所得者3 | 270,300 + (医療費 - 901,000) × 1% | 140,100円 | 168万円 |
| 課税所得380万円以上 | 現役並み所得者2 | 179,100 + (医療費 - 597,000) × 1% | 93,000円 | 111万円 |
| 課税所得145万円以上 | 現役並み所得者1 | 85,800 + (医療費 - 286,000) × 1% | 44,400円 | 53万円 |
| 適用区分 | 外来(個人ごと) 月額上限額 | 外来+入院(世帯ごと) 月額上限額 | 4回目以降 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 22,000円 ※5 | 61,500円 | 44,400円 | 53万円※4 |
| 低所得者2 ※2 | 11,000円 ※6 | 25,700円 | 24,600円 | 29万円 |
| 低所得者1 ※3 | 8,000円 | 15,700円 | 15,700円 | 18万円 |
※1 現役並み所得者とは、同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方
※2 低所得者2とは、同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税である方(低所得者1以外)
※3 低所得者1とは、同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が収入から必要経費・控除額を差し引いたときに各所得がいずれも0円となる方(年金の所得は控除額を806,700円(令和8年8月以降は826,500円)として計算)
※4 年収200万円未満であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いにより支給
※5 一般の方の外来自己負担額の年間上限(8月から翌年7月)は216,000円となります
※6 低所得者2の方の外来自己負担額の年間上限(8月から翌年7月)は96,000円となります
基準収入額申請について
現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得145万円以上の所得がある70歳から74歳の国保被保険者がいる人です。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、下記表の1)、2)、3)のいずれかの場合は、申請により[一般]の区分と同様になります。
| 同一世帯の70歳以上74歳以下の国保被保険者数 | 収入 |
|---|---|
| 1人 | 1)383万円未満 2)後期高齢者医療制度への移行で国保をぬけた人を含めて合計520万円未満 |
| 2人以上 | 3)合計520万円未満 |
お問い合わせ
岐阜県 池田町役場民生部保険年金課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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