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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    【募集終了】池田町ハラスメントの防止等に関する条例(仮称)の骨子(案)への意見募集

    • 2024年10月8日
    • ID:3233

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     ※今回の募集は終了いたしました。ご意見をご提出いただき、誠にありがとうございました。

      意見の概要とそれに対する町の考え方は、次のとおりです。

    パブリックコメントで提出された意見と町の考え方

    趣旨

     職場におけるハラスメントは、組織全体の円滑な業務遂行を阻害して、行政サービス全体の低下による町民への不利益をもたらしかねない重大な人権侵害行為です。現在、町としてハラスメントの根絶および再発防止を図るため、職場環境の整備に向け、取り組みを進めているところです。

    この度、ハラスメントを根絶するための必要な事項を定める条例の制定に向け「池田町ハラスメントの防止等に関する条例の骨子(案)」を作成しましたので、その内容について広く町民の皆さんからのご意見を募集します。

    募集の条例等の名称・内容

    池田町ハラスメントの防止等に関する条例の骨子(案)

    意見の募集期間

    令和6年9月12日(木) から 令和6年10月7日(月)

    意見募集の対象者

    町内に在住・在勤・在学の人

    町内に事務所・事業所を持つ個人・法人・その他団体

    その他、当該条例に関して利害関係を有する個人・法人・その他団体

    資料の閲覧場所

    池田町ホームページ、池田町役場(総務課)

    意見の提出方法

    別紙「意見提出用紙」を持参、郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法で提出してください。

    意見提出用紙

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    その他

    ・お寄せいただいた意見については、個人が特定できないよう編集した上で、意見の趣旨と意見に対する町の考え方を公表する予定です。そのため、個々の意見に対して個別に回答することはありませんので、あらかじめご了承ください。

    ・意見は簡潔に記入してください。

    ・住所、氏名、連絡先など、必要事項の記入がないものについては、意見として取り扱いません。

    ・本意見募集内容と直接関係のない意見や賛否の結論だけを示したと判断されるものについては、意見として取り扱わないことがあります。

    提出先および問い合わせ

    〒503-2492 池田町六之井1468番地の1

     池田町役場総務部総務課庶務係

     電話 0585-45-3111【内線】231

     ファックス 0585-45-8314

     メールアドレス soumu@town.gifu-ikeda.lg.jp