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あしあと
交通安全について
- 更新日:
- ID:3412
令和8年4月1日から自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(青切符)が適用されます
「道路交通法の一部を改正する法律」(令和6年法律第34号)が令和8年4月1日から施行され、自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(青切符)による取締りが適用されます。
交通反則通告制度(青切符)
反則行為をした者が検挙されると、定額の反則金の納付が通告され、一定期間内に任意に納付したときは刑事手続に移行することなく、その反則行為に係る事件について起訴されない制度
対象者
16歳以上の者
対象となる違反行為
100種類以上のものが対象
※反則行為に該当しない自転車の重大な違反(飲酒運転など)をしたときは、これまで通り赤切符を用いて、刑事手続により処理されます。

交通ルールとマナーをしっかり守りましょう。
また、池田町では自転車用ヘルメット購入助成事業(別ウインドウで開く)を行っております。
ヘルメットを着用しなくても、交通違反として反則金の対象になることはありませんが、自らを守るため自転車を運転するときはヘルメットを着用するよう努めましょう。
【がいこくじんのみなさんへ】
じてんしゃのルールについての
やさしいにほんご、がいこくご(10しゅるい)のちらしがあります。
こちら(がいこくごのおしらせ [ぎふけんけいさつHP])(別ウインドウで開く)をみてください。
交通事故にお気をつけください
令和7年7月14日に揖斐川町内、24日に池田町内で交通死亡事故が発生しました。
なお、池田町内で発生した交通事故は自動車とシニアカーとの衝突事故でした。
交通安全には十分に注意してお過ごしください。
【ドライバーの方へ】
いつも通り慣れている「見通しの良い直線道路」でも、交通事故が発生しないとは限りません。
運転中は常に緊張感を持ち、運転をしましょう。
【自転車・歩行者の方へ】
「見通しの良い直線道路」でも、自動車の運転手から自転車・歩行者を認識できない可能性があります。
反射材を身に着けることや明るい服装を心がけ、自分の存在を運転手に教えてあげましょう。また、自転車を利用する方はヘルメットを着用し自分の身を守れるようにしましょう。
【電動車いす・シニアカーをご利用の方へ】
道路交通法上、シニアカーは歩行者として取り扱われますが、加害者になるケースもありますので、交通ルールやマナーを守って事故防止に努めましょう。
詳しくは、電動車いすの安全利用に関するマニュアルについて[警察庁](別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
岐阜県 池田町役場総務部企画課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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