あしあと
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平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。行政が森林所有者に対して森林の整備等に関する助言を行ったり、事業体が所有者に働きかけて、間伐等の整備を行う森林を集約化し、効率良く整備ができるよう、森林の土地の所有者の把握を進めるための手続きです。
森林の土地の所有者届出制度の概要
【対象者】
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
【申請方法】
<届出先>
取得した土地がある市役所または町村役場の林務担当課
<届出事項>
【添付書類】
【受付期間】
土地の所有者となった日から90日以内
【根拠法令】
森林法第10条の7の2
岐阜県 池田町役場建設部産業課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
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