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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    地籍調査事業について

    • 2023年10月27日
    • ID:406

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    地籍調査と必要性

    現在の土地に関する記録の約半分は、明治時代の「地租改正事業」の記録をもとに作られ、当時は、土地の境界が不明確であったり、測量技術も未熟で不正確であったことから、土地の実態を正確に把握することが出来ません。また、分合筆や売買、相続などの土地異動が未登記のままの土地もあることから、現状と登記簿、公図との記録の食い違いが生じている土地があります。
    地籍調査とは、一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目、境界、面積に関する調査測量を行い、その結果を法務局に保管される登記簿と公図に改める作業をいいます。地籍調査の実施により、登記内容の信頼性と精度が高まり、その後の土地取引の円滑化や行政(公共事業、災害復旧など)の効率化など土地に関するあらゆる行為の基礎データとなります。
    この地籍調査事業で、土地の境界をはっきり明確にして、これまでの記憶から公の記録として残すことで、皆さんの大切な土地(財産)を守りましょう。

    地籍調査の効果

    地籍調査の効果について
     地籍調査実施前 地籍調査実施後 
     土地トラブルの未然防止 土地の位置がわからないので、隣地との境界争いになる場合があります。 境界が明確となり、土地にかかるトラブルの未然防止に役立ちます。
     土地取引の円滑化 土地売買などの土地取引が円滑に出来ず、経費が増大します。 正確な土地情報が登記簿・公図に反映されるので、土地取引が円滑に行え、経費が削減されます。
     課税の適正化 課税や水利費など必ずしも正確でない登記簿や公図に基づき行われている場合があります。 土地の面積が正確に測量されるため、課税や算出の適正化に役立ちます。
     公共事業の円滑化 用地取得の可能性や用地買収のための各種調整に時間を要し、まちづくりの各種計画や公共事業が進みにくくなります。 各種公共事業の計画、設計、用地買収や事前の調査、測量などの円滑化に役立ち、経費が削減されます。
     災害復旧の円滑化 災害前の土地の境界が確認できない場合があり、復旧に時間がかかります。 個々の土地が地球上の座標値で表示できるので、元の位置を容易に確認でき、復旧事業を円滑に進めることが出来ます。

    地籍調査費用の負担

    調査にかかる費用は、国が50%、県が25%、町が25%で負担します。
    住民の方の費用負担はありません。
    内容にもよりますが、分合筆などもできますので地籍調査を有効にご活用ください。

    地籍調査費用の負担区分

    地籍調査の進め方

    地籍調査は、下記の工程にて実施し、一地区約4年をかけ完了します。
    地籍調査は、個々に経済的負担をおかけすることは少ないですが、地域の皆さん全員のご理解とご協力がなければ進まない事業です。

    地籍調査作業工程

    1年目

    1.地籍調査推進委員会の設置
     地籍調査推進委員会は、実施地区の代表から選出された方で構成されます。

    2.所有者説明会
     実施地区全ての土地所有者の方を対象に、公民館などで説明会をします。

    3.境界杭の設置作業
     あらかじめ土地所有者と隣地者の方で境界を確認し杭を設置します。この時、境界付近の整理整頓にご協力ください。
    町は、事前に官民境界(官有地と私有地の境)に、官地の幅を路上に印します。

    4.一筆地調査(現地調査)
     土地所有者と隣接者、推進委員、役場、測量業者とで、境界を確認し記録します。

    5.地籍測量
     測量業者が、三角点や図根多角点から段階を踏んで、基準点と境界杭を測量します。

    2年目

    6.成果品の作成
     町が現地調査の結果をとりまとめ、地籍簿(案)と地籍図(案)を作成します。

    3年目

    7.成果品の閲覧
     法律で定める20日間の閲覧を行います。全ての土地所有者の方に、6で出来上がった図面などを閲覧していただき、誤りがないかを確認(登記承諾)していただきます。なお、この閲覧作業が最終確認となります。

    8.修正作業・面積測定
     閲覧で間違いが発見された場合は、再調査し修正作業をします。

    4年目

    9.認証(認証申請)
     国・県に地籍調査の成果を認証申請し、認証を受けます。

    10.登記
     法務局に成果品を送付し、登記官の審査後、登記簿や公図が改められ、地籍調査事業が完了します。

    地籍調査期間中に境界が決まらなかったとき

    地籍調査の実施中に、土地所有者と隣地者との間で境界が決まらなかった場合や、杭打ち作業や現地調査の際に土地所有者または代理人の立会がなかった場合など、境界が決まらなかった土地を筆界未定地として記録します。
    筆界未定地は、境界が確定できないことから、新しい地図上では白図となり、土地の売買や分合筆登記をする際には、不都合が生じます。地籍調査終了後にも境界の確定はできますが、その際の測量費や登記費用は全て個人負担となります。
    ぜひ、この地籍調査を有効にご活用されることをお勧めします。

    池田町の地籍調査の進捗状況

    池田町では、平成14年度より地籍調査を開始し、これまでに杉野、砂畑、白鳥、上田、下東野、粕ヶ原、田中、沓井、舟子、段、般若畑、宮地北、宮地南、小牛、願成寺北、願成寺南、草深地区の調査が完了、現在は小寺北、小寺南、山洞、藤代1、藤代2、藤代3地区の調査を実施しています。 (令和5年10月現在)

    地籍調査事業成果表
     地籍調査実施地区名番号認証日調査後筆数 調査後面積(平方キロメートル) 調査期間 閲覧期間 

     1

    杉野・砂畑土対第39号の44平成16年3月30日7010.46平成14年8月から平成15年11月平成15年12月2日から12月22日
     2白鳥土対第271号平成18年2月10日6080.50平成14年から平成17年3月平成17年2月1日から2月21日
     3上田(北部)都政第288号平成19年8月31日2780.29平成14年12月から平成19年3月平成18年12月5日から12月25日
     4上田都政第289号平成19年8月31日1,1970.81平成14年12月から平成19年3月平成18年12月5日から12月25日
     5上田(井尻)都政第291号平成19年8月31日2840.17平成14年12月から平成19年3月平成18年12月5日から12月25日
     6下東野都政第19号平成20年4月18日8710.54平成17年6月から平成19年12月平成19年6月12日から7月2日
     7粕ヶ原東都政第208号平成21年8月4日8850.65平成18年6月から平成21年3月

    平成21年2月6日から2月26日

     8粕ヶ原中・上・田中都政第324号平成22年9月3日7020.29平成19年6月から平成22年3月平成22年2月5日から2月25日
     9沓井都政第404号平成23年12月16日1,0010.42平成20年6月から平成22年3月平成23年2月2日から2月22日
     10舟子・段都政第353号平成24年11月30日5150.24平成21年6月から平成24年3月平成24年2月15日から3月6日
     11般若畑都政第407号平成25年12月20日4510.21平成22年7月から平成25年3月平成25年2月3日から2月22日
     12宮地北都政第392号平成27年1月6日4020.18平成22年7月から平成26年3月平成26年2月2日から2月21日
     13宮地南都政第417号平成27年12月22日5790.32平成22年7月から平成27年3月平成27年2月7日から2月27日
     14小牛都政第17号平成29年4月14日4200.22平成22年7月から平成28年3月平成28年1月30日から2月19日
     15願成寺北都政第256号の2平成30年8月17日6950.41平成25年7月から平成30年2月平成29年2月3日から平成29年2月23日
    16願成寺南都政第244号令和2年7月28日5210.33平成27年4月から令和2年2月平成30年1月27日から平成30年2月15日
    17草深都政第67号令和4年4月18日4610.21平成27年4月から平成31年2月平成30年8月4日から平成30年8月23日
    6.25

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
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    地籍調査のしおりをご覧ください。

    「地籍調査のしおり」では、地籍調査の詳細について解説していますので、是非ご覧ください。
    地籍調査については、「地籍調査のしおり」をダウンロードのうえご覧ください。

    地籍調査成果品の閲覧手数料について

    地籍調査成果品を閲覧される場合、次の表のとおりです。(令和2年4月1日現在)

    国土調査法の施行に関する事務
    手数料の名称  単位手数料 
     1.地籍調査成果品の閲覧手数料1種類1回につき 300円 
     2.地籍調査成果品の写しの交付手数料 1枚につき 10円を加算
     3.地籍調査成果品の証明手数料 1枚につき 300円を加算

    ご存じですか?補助金制度

    国では、町や民間事業者などが積極的に「国土調査法第19条第5項指定」を申請できるように、平成22年度に「地籍整備推進調査費補助金」制度を創設しました。
    平成25年度からは、民間事業者などによる調査・測量に対して直接補助ができるように拡充されています。
    制度の詳細や申請書様式は、国土交通省ホームページをご覧ください。
    国土交通省のサイトもご覧いただけます。(別ウインドウで開く)