あしあと
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町内にある危険空家を除却される方に、除却に必要な工事費用の一部を補助します。
・工事を行う前に申請が必要です。
・危険空家等認定申請をしていただき、町が現地調査の上補助金対象と認めたのち補助金申請していただきます。
1.危険空家等の所有者(法人を除く。)、その相続人、相続財産管理人、成年後見人などの危険空家等を処分する権限を有する者またはその所有者等から補助事業を受けることの同意を受けた者
2.町民税等の滞納がない者
3.暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
4.空き家法第14条第3項の規定による命令を受けていない者(特定空家等に対する勧告に係る措置をとることの命令)
1.町内に存する老朽空家等であり、新築・増築・建て替えに伴う除却でないこと
2.池田町の空家等台帳に登録された空家等であること
3.昭和56年5月31日以前の建築物であること
4.所有権以外の権利が設定されていない建築物であること
5.他の同種の補助金等の交付を受けていない建築物および受ける予定がない建築物であること
6.同一敷地内において、補助金の交付を受け危険空家等の除却を行っていない建築物であること
7.町民税等の滞納がないこと
1.補助対象者が発注する補助対象建物全てを除却する除却工事であること
2.除却業者が行う工事であること(国土交通大臣または県知事による登録を受けた建設業者または解体工事業者)
3.申請した日の属する年度内に完了する工事であること
補助金の額は、補助対象工事に要する費用に3分の1を乗じて得た額とし50万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
補助対象工事のうち、補助対象建物の解体、運搬および処分に要する費用(消費税および地方消費税を除く額)とし、家財道具等の処分に要する費用並びに地下埋設物(浄化槽等)の除却に要する費用は対象としないものとする。
1.役場への相談、危険空家等認定申請書の提出
2.書類審査、申請建物の現地調査、認定通知
3.危険空家等除却事業申請書の提出
4.書類審査、交付決定通知
5.着手届の提出、除却工事
6.完了報告書の提出
7.書類審査、金額決定通知
8.補助金交付請求書の提出
9.補助金交付
1.危険空家等認定申請書(様式第1号)
2.当該認定を受けようとする建築物の位置図
3.当該認定を受けようとする建築物の外観写真
4.委任状(様式第2号)※認定申請者がほかの者に申請を委任する場合
1.池田町危険空家等除却事業申請書(様式第4号)
2.除却事業実施計画書(様式第5号)
3.補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税台帳登録事項証明または固定資産課税明細書)
4.自らが補助対象者であることを証する書類(前号の書類により確認できる場合を除く)
5.敷地内の建物位置図、平面図、床面積のわかる書類および現況写真
6.補助金交付対象認定通知書の写し
7.解体工事業者の土木工事業、建築工事業若しくはとび・土工工事業の許可書の写しまたは解体工事業の登録がされていることを証明する書類
8.工事費の見積書の写し(内訳書を含む)
9.町税の滞納がないことを証する書類
10.危険空家等の所有者とその敷地の所有者が異なる場合は、補助金交付申請に係る同意書(様式第6号)
11.危険空家等に複数の共有者がいる場合は、補助金交付申請に係る確約書(様式第7号)
12.その他町長が必要と認める書類
1.補助事業変更承認申請書(様式第9号)
2.補助事業実施変更計画書(様式第10号)
3.変更内容がわかる資料
1.補助事業完了報告書(様式第14号)
2.除却工事の請負契約書または請書の写し(工事着手後に金額の変更があった場合は、内訳書の付いたもの)
3.除却工事施工業者の請求書または領収証の写し
4.除却工事に係る写真(施工前、施工状況、除却完了後)
池田町危険空家等除却費補助金交付要綱について
岐阜県 池田町役場建設部建設課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!