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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    町営住宅入居者のしおり

    • 2023年6月8日
    • ID:484

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    町営住宅入居者の皆さんへ

    町営住宅は、国の補助金と池田町の負担で建設されたものです。
    住宅に困っている低額所得者の皆さんのために低廉な家賃で賃貸することにより、住生活の安定と社会福祉に寄与することを目的とした公共的な性格を持った住宅です。
    入居者の皆さんは、町営住宅の建設されている趣旨などをよく理解され、善良なる管理者の精神で町営住宅を使用されますようここに、入居者が遵守事項を最低限守りご理解いただくために、しおりを作成しましたのでご一読され、お互いに快適な生活を営まれるようにお願いします。

    1.町営住宅入居の手続き

    町営住宅の入居者決定者は、決定のあった日から10日以内に次の手続きをしてください。
    (期間内に手続きをしない場合は、入居決定が取り消されることもあります。)

    1. 池田町営住宅使用請書を提出してください。
    2. 敷金を納付してください。(敷金は家賃の3月分で退去時にお返しします。)

    2.入居者の保管義務

    1. 町営住宅または、共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
    2. 入居者の責に帰すべき事由により町営住宅または共同施設が滅失または、き損した時は、入居者が原型に復しまたは、これに要する費用を賠償しなければならない。
    3. 入居者は、周辺の環境を乱しまたは、他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
    4. 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長に届出をしなければならない。
    5. 入居者は、町営住宅を他人のものに貸しまたは、その入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
    6. 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
      ただし、町長の承認を得たときは当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
    7. 入居者は、当該住宅を模様替えし、または増築をしてはならない。
      ただし、町長の承認を得たときはこの限りではない。
      入居者が当該住宅を明渡すときは、入居者の費用で原状回復または撤去を行い、町の検査を受けること。

    3.緊急連絡先や身元引受人の変更

    町営住宅に入居の際、届け出た緊急連絡先の方や身元引受人が死亡若しくは、住所などを変更したときは、請書の変更手続きをしてください。

    4.継続入居の手続

    入居名義人が死亡したとき、家族を残して退去したときなどの場合で従前から同居している家族が引き続いてその住宅を使用したいときは、「町営住宅入居承継申請書」を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

    5.家賃の決定

    町営住宅の毎月の家賃は、毎年度収入額により決定する。

    6.収入の申告

    入居者は、毎年度収入を申告しなければならない。

    7.家賃の納付

    入居者は、毎月末までその月分を納付する。(なるべく口座振替で)
    入居者が新たに住宅入居、または住宅を明渡した場合においてその月の使用が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。

    8.町営住宅の修繕と費用の負担

    町営住宅の修繕費用には、町が負担するものと、入居者が負担するものとがある。

    1. 町の負担で修繕するもの
       家屋の基礎、土台、柱、壁、敷居、鴨居、天井、床、屋根など家屋の主体となる構造物、ただし、これらのものでの入居者の責任で修繕の必要が生じたときは、入居者の負担となります。
    2. 入居者で負担するもの
      (ア)建築
       畳の表替え・ふすまの張替え・障子の張替え・クロス(壁紙)の張替え・破損ガラスの取替え、壁の塗り替え、部分破損などの修理・天井の張替え、塗り替え・雨戸の破損・床仕上げ材の補修・腰板の破損・給水および排水の漏れにより階下へ水を漏らしたときの階下住戸の天井材など修理・ガラス戸などの桟・ガラス戸と雨戸のレール、ドア、鍵の破損(鍵を取り替えた時は町に予備鍵を持出すこと。)
      (イ)電気
       照明器具の電球、蛍光灯、点滅器の交換。
      (ウ)給排水
       各種水栓のパッキンの交換、修理、排水管のつまりによる修理、清掃、その他付帯施設の構造上重要でない部分の修理。

    9.町営住宅の明け渡しを請求する場合

    次のような場合には、町営住宅の明け渡しを請求することになりますので注意してください。

    1. 不正の行為によって入居したとき。
    2. 家賃を3月以上滞納したとき。
    3. 町営住宅または、共同施設を故意に損傷させたとき。
    4. 正当な理由によらず15日以上町営住宅を使用しないとき。
    5. 迷惑行為を行ったとき。
    6. 高額所得者に該当する場合。
    7. 収入超過者は明渡しに努力する。

    10.町営住宅を退去されるとき

    町営住宅を退去される場合は、次の掲げる手続きをおこなってください。

    1. 町営住宅を明渡しする場合は5日前までに退去届を町長に提出し、検査を受けてください。
    2. 電気、ガスおよび、郵便物の配達などは使用中止した旨を各機関に連絡してください。
    3. 入居者の故意または過失によるものは、入居者において現状に回復を行ってください。また、町営住宅は公共の建物です。借りた後は、清掃して返してください。
      (ア)畳の表替え
      (イ)襖の張替え
      (ウ)クロスの張替え(壁、天井などクロスのシミ・汚れなど)
      (エ)水道蛇口の破損および水漏れ
      (オ)建具金物の破損・故障
      (カ)取付金具の破損・故障
      (キ)増築物、模様替えを行った場合は、撤去および原状回復を行う。
      (ク)トイレの汲み取り(粕ヶ原、萩原、江渡前住宅)

    11.退去の際の住宅使用料および敷金の返還について

    1. 指定された退去日までの使用料を納める。
      ※退去日とは、原状回復し、町の検査に合格した日とする。
    2. 敷金の返還(入居のときにお預かりした敷金を返還します。)
    3. 家賃に未納のある場合は支払いを済ませる。

    12.町営住宅使用上の注意

    1. 環境の整備について
       共同住宅として一つの団地を形成していますから、お互いに環境がよくなるように心がけ、協力してください。
      たとえば、団地敷地内の側溝桝の清掃並びに団地内通路(および幼児遊園地)建物内の共用階段の清掃、環境の整備(植栽など)については、入居者全員で協力して行い、美しい団地、快適な団地になるようにお願いします。
    2. 動物類の飼育の自粛について
       犬、猫、鳥などの動物類を飼育すると、鳴き声、毛や羽根が飛び散ったり、飼料のかすや糞が悪臭を放って他の入居者に迷惑をかけますので、動物類の飼育は認めません。ただし、身体障害者などで必要な場合は(盲導犬など)、許可をとってください
    3. 目的外使用の禁止について
       町営住宅を住宅以外の目的に使用、または改造することはできません。
      (店舗、作業場、団体の事務所など)
    4. 駐車場の使用について
       駐車場は1戸につき、1車庫の証明を交付しております。
    5. 騒音の防止について
       戸の開閉、テレビ、自動車などの音量など屋内外において発生する騒音で近隣に迷惑がかからないよう十分考えてお互い気を付けてください。
    6. 火災防止について
       灯油、ガス、電気器具などの取り扱いには注意し火災の防止に努めるようお願いします。
      万一、出火の際には、他の入居者に知らせるとともに、直ちに119番への通報と町建設課へ連絡してください。
      なお、出火の原因が入居者にある場合は、原状回復、損害賠償および住宅の明け渡しなどの措置を受けることがあります。
    7. 町営住宅に被害があったとき
       強風、地震などのあとは町営住宅に被害がないか確認してください。
      被害があったときは、建設課に連絡ください。
    8. その他
       町営住宅入居者の遵守事項に従ってください。守っていただけない場合など、悪質な場合は退去していただくことになります。