あしあと
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5部屋
池田町願成寺134番地の1 (願成寺住宅付近の地図)
平成3年度から平成5年度
1台
家賃は、入居者の所得により決定します。
入居者資格の一条件である収入金額は、次の計算式で算出します。収入金額 = (総所得金額 - (一般控除 + 特別控除))÷12カ月
申込世帯区分 | 申込可能収入金額 |
---|---|
一般世帯 | 158,000円まで |
高齢者世帯・身体障がい者世帯等 | 214,000円まで |
※高齢者世帯:入居者が60歳以上で人であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の人または18歳未満の人である世帯
※身体障がい者世帯:入居者または同居者が身体障害者手帳(1級~4級)、精神障害者手帳(1級または2級)または療育手帳(精神障がい者と同程度の障がい)を所持する世帯
【例】35歳の夫婦2人、10歳の子ども1人で世帯の所得金額の合計が2,656,000円の世帯の場合
(1)世帯の所得金額合計 … A=2,656,000円
(2)基本控除(同居親族等)(世帯の人数 -1)×38万円 … B=760,000円
( A - B )÷12カ月=158,000円 / 月 家賃=36,100円 / 月
※世帯の構成や状況などに応じて、控除の内容や家賃が変わるため、あくまで一例になります。
68,700円~142,800円(家賃の3カ月分)
台所・リビング
和室
洋室1
洋室2
1.現に池田町内に居住する人、または勤務場所を有する人であること。
2.現に同居し、または同居しようとする親族があること。(婚約予定者を含みます。)
なお、次に掲げる池田町営住宅管理条例に定める条件を備える人については単身で入居することができます。(ただし、身体上または精神上著しい障がいがあるため常時介護を必要とする人で、町営住宅への入居がその人の実情に照らして困難である人は除きます。)
(1)60歳以上の人
(2)障害者基本法第2条に規定する障がい者でその障がいの程度が以下の程度の人
(3)身体障害者手帳を持ち、障がいの程度が1級から4級までの人
(4)精神保健および精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までに該当する程度(精神障害者保健福祉手帳の交付を受け得る程度)の人
(5)知的障がいで精神障がいの程度に相当する程度(療育手帳の交付を受け得る程度の人)
3.生活保護を受けている人
4.その他
(1)所定の収入金額を超えない人であること。
(2)入居申込者および同居予定親族の名義である持家がないこと。
(3)現に住宅に困っている次の人であること。
ア.住宅以外の建物若しくは場所に居住し、または保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住してる人。
イ.他の世帯と同居し、著しく生活上の不便を受けている人、または住宅がないため親族と同居できない人
ウ.住宅の規模、設備、または間取りと世帯構成の関係から衛生上不適当な居住状態にある人
エ.正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困っている人(自分に責任がある理由に基づく場合を除きます。)
5.その他、現に住宅に困っていることが明らかな人
(1)市町村民税等を滞納していない人であること
(2)申込者または現在同居若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
その他不明な点等は、窓口でご相談ください。
定数に達し次第、締め切ります。
打ち合わせによる。
池田町役場建設課にある所定の入居者申込書にご記入の上、建設課都市計画係へお申し込みください。
入居申込書が提出されましたら、池田町営住宅管理条例および同施行規則に基づき入居審査を行います。
入居審査で入居が認められましたら、入居決定の連絡をいたします。
入居決定の連絡を受けた方は、入居の手続きをしてください。
また、入居者は公営住宅法・池田町営住宅管理条例および池田町営住宅管理条例施行規則等の規定に基づき各種手続き等が必要になります。上記入居者のしおりと合わせてご確認ください。
岐阜県 池田町役場建設部建設課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!