あしあと
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池田町では岐阜県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物を表示、または掲出する物件を設置する場合には申請が必要です。看板の落下事故防止など、屋外広告物の適正な維持・管理のため、広告物を設置する前に申請をお願いします。
なお、申請には手数料がかかります。
屋外広告物許可申請書に(1)から(4)もしくは(5)を添付のうえ2部提出してください。
(1) 位置図(野立広告物については、道路、鉄道等からの距離を明示すること。)
(2) 形状、寸法および構造に関する仕様書
(3) 構造図
(4) 彩色広告面模写図
(5) 建築物を利用する広告物にあっては、建築物の構造図および立面図
許可の期間は最長で2年間です。
引き続き屋外広告物を表示する場合は、屋外広告物許可期間更新申請書(正)(副)に(1)から(3)を添付のうえ提出してください。
(1) 位置図
(2) 現況写真
(3) 屋外広告物自己点検報告書
屋外広告物変更許可申請書に(1)添付のうえ2部提出してください。
(1) 屋外広告物許可申請書に添付した書類のうち変更を要する書類
屋外広告物申請者(管理者)変更届を提出してください。
屋外広告物改修(移転・除却)届を提出してください。
岐阜県 池田町役場建設部建設課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!