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あしあと
管理不全空家等および特定空家等の認定基準
- 更新日:
- ID:3734
管理不全空家等の判断基準について
管理不全空家等および特定空家等判定基準は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」および「管理不全空家等および特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」(令和5年12月13日改正 国土交通省)を踏まえ、本町としての管理不全空家等および特定空家等の判定基準を定めるものです。
本町では、空家等の所有者等に適切な管理を促すため、管理不全空家等および特定空家等を認定する際の「池田町管理不全空家等および特定空家等の認定基準」を策定しました。
特定空家等とは
特定空家等とは次のいずれかの状態にあると認められる空家のことを言います。(空家法第2条第2項)
(ア) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(イ) そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(ウ) 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(エ) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
管理不全空家等とは
管理不全空家等とは、そのまま放置すれば「特定空家等」に該当するおそれのある状態にあると認められる空家等を「管理不全空家等」といいます。(空家法第13条第1項)
その他
管理不全空家等に認定された場合、町は空家等の所有者等に対して適切な管理を指導します。指導後に、なお状態が改善されず特定空家等になるおそれの大きい場合には、必要な措置について勧告を行います。
勧告を受けた場合、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されます。
管理不全空家等および特定空家等の認定基準

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岐阜県 池田町役場総務部企画課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
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