ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    地域未来投資促進法に係る固定資産税の特例(課税免除)

    • 2025年4月21日
    • ID:438

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    地域未来投資促進法に係る固定資産税の特例(課税免除)

    町内において、一定額以上の土地、家屋、構築物を取得した特定の業種の事業者について「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく池田町固定資産税の特例に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。

    対象地域

    池田町内

    対象とする事業者

    製造業および卸売業など地域未来投資促進法の規定により承認された、岐阜・西濃地域基本計画に基づいた業種

    • 食品関連産業
    • 第4次産業
    • 成長ものづくり産業
    • 物流産業
    • 観光産業


    固定資産税の特例(課税免除)を受けるためのの要件

    次の1から3全ての要件を満たす者

    1. 地域未来投資促進法第13条に基づき、岐阜県知事による地域経済牽引事業計画の承認を受けた者
    2. 地域未来投資促進法第25条に基づき、国(主務大臣)による課税特例の確認を受けた者
    3. 令和7年4月1日から令和10年3月31日までに1億円を越える土地、家屋、構築物を取得した者(農林漁業関連業種は5千万円超

    課税免除対象

    固定資産税のうち下記に課するもの

    • 当該家屋または構築物の敷地である土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋などの建設の着手があった場合の当該土地に限る)
    • 家屋
    • 構築物(土地の上に定着する建物以外の建造物や工作物、土木設備)

    免除期間

    3年度間

    その他

    1. 建設工事の着手前に、地域未来投資促進法第13条に基づき、岐阜県に「地域経済牽引事業計画」を申請し、知事の承認を受ける必要があります。地域経済牽引事業計画の申請は、建物などの着工前に申請が必要となりますので、ご注意ください。
       地域経済牽引事業計画の詳細については、
       岐阜県商工労働部企業誘致課 直通電話058-272-8370・8372 まで
    2. 固定資産税の課税免除を受けようとする者は、毎年1月31日までに「課税免除申請書」(別記様式第1号)の提出が必要です。
      税制上の優遇措置を受けるためには、1の知事の承認に加え、国(主務大臣)による課税特例の確認を受ける必要があります。
    3. 池田町企業立地促進条例に基づき、投下固定資産総額(土地・家屋・償却資産)が3億円を越え、従業員30人以上(うち新規従業員5人以上)であり、雇用促進奨励金の交付要件に該当する場合には、この奨励金も受けることができます。

    申請方法

    1. 岐阜県知事に「地域経済牽引事業計画」の承認を受けます。
    2. 国(主務大臣)に課税特例の確認を受けます。
    3. 固定資産税課税免除申請をします。
      別記様式第1号
      ・当該年度の初日の属する年の1月31日までに提出します。(交付対象期間の都度申請が必要です)
    4. 承認通知が送付されます。
    5. 3年度間、固定資産税の課税免除が受けられます。
    6. 変更が生じた場合には、変更届けを提出します。
      別記様式第3号
      ・変更の事実が発生した日から10日以内に届出が必要です。
    7. 必要に応じて課税免除の取消しまたは停止します。
      別記様式第4号
      課税免除措置の取消しまたは停止事由
      1.変更の届出規定に違反したとき。
      2.町税を納期限までに完納しなかったとき。
      3.偽りその他不正な行為により課税の免除を受け、または受けようとしたとき。
      4.その他町長が特に不適当と認めたとき。

    注意

    1. 事業計画書に記載された取得資産の全てが課税免除の対象とならない場合があります。
    2. 土地、家屋について他の事業との共用部分については按分して除外する場合があります。
    3. 構築物・付属設備については、別に提出いただく償却資産申告書に添付する一品明細書の摘要欄に、該当資産である旨を記載してください。
    4. 却下の場合は却下通知書(別記様式第2号)が送付されます。

    様式ダウンロード