あしあと
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産業の振興と雇用の拡大を図り、町勢の進展に寄与するため、本町における企業の立地の促進を目的に奨励措置を講じる。
工場新設 | 30人以上 | うち新規従業員5人以上 |
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工場増設 | 3人以上 | - |
工場新設 | 3億円以上 |
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工場増設 | 5千万円以上 |
※指定事業者の指定を受けるには、1と2の両方の要件を満たさなければなりません。
指定申請書を提出します。(別記第1号様式・事業計画概要書等)
指定書の交付を受けます。
(変更が生じた日から20日以内に申請します。)
事業の廃止・休止した場合、奨励措置条件の投下固定資産税および従業員数が減少した場合等(別記第3号様式)
指定変更申請に基づき調査のうえ、指定条件を欠くと認めた場合(別記第4号様式)
操業開始した年の翌年、または指定事業者に該当した年の翌年の1月中旬までに提出します。
(工場等設置 別記第5号様式)
(雇用促進 別記第6号・第7号・第8号様式)
奨励金交付額の決定を受けます。
(工場等設置 別記第9号様式)
(雇用促進 別記第10号・第11号様式)
奨励金交付請求をします。
(工場等設置 別記第12号様式)
(雇用促進 別記第13号・第14号様式)
原則会計年度の末日に交付を受けます。
指定事業者が、本条例(規則)に違反する行為が認められた場合やその他町長が奨励措置を講じることが不適当とするときには、指定を取り消し、奨励金の交付を停止し、またはすでに交付した奨励金の全部若しくは一部を返納させる場合があります。
添付ファイル
岐阜県 池田町役場総務部企画課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!