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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    池田町企業立地促進条例

    • 2022年12月27日
    • ID:431

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    目的

    産業の振興と雇用の拡大を図り、町勢の進展に寄与するため、本町における企業の立地の促進を目的に奨励措置を講じる。

    奨励措置

    1. 工場等設置奨励金
    2. 雇用促進奨励金

    奨励金の交付基準と交付額

    1. 工場等設置奨励金
      投下固定資産に対して賦課された固定資産税額の2分の1を限度とし、交付期間は、操業を開始した翌年または指定事業者に該当した年の翌年から3年間とします。
    2. 雇用促進奨励金
      1の交付期間までに、町外から本町に転入し居住しており、かつ引き続き1年以上常時雇用された従業員1人につき5万円(500万円を限度)を1回限りとし事業者と従業員にそれぞれ交付します。

    指定事業者の要件

    1.従業員の数
    工場新設30人以上うち新規従業員5人以上
    工場増設3人以上
    2.投下固定資産総額(土地・建物・償却資産)
    工場新設3億円以上
    工場増設5千万円以上

    ※指定事業者の指定を受けるには、1と2の両方の要件を満たさなければなりません。

    奨励金交付までの流れ

    1.指定申請

    指定申請書を提出します。(別記第1号様式・事業計画概要書等)

    2.指定書交付

    指定書の交付を受けます。

    (変更が生じた日から20日以内に申請します。)

    1.指定変更申請

    事業の廃止・休止した場合、奨励措置条件の投下固定資産税および従業員数が減少した場合等(別記第3号様式)

    2.指定取消

    指定変更申請に基づき調査のうえ、指定条件を欠くと認めた場合(別記第4号様式)

    3.奨励金交付申請

    操業開始した年の翌年、または指定事業者に該当した年の翌年の1月中旬までに提出します。
    (工場等設置 別記第5号様式)
    (雇用促進 別記第6号・第7号・第8号様式)

    • 工場設置等奨励金、雇用促進奨励金の交付申請には、規定の様式にて申請が必要です。
    • 雇用促進奨励金の交付申請は、原則会社にて事業者用、従業員用を取りまとめの上、申請ください。

    4.奨励金交付通知

    奨励金交付額の決定を受けます。
    (工場等設置 別記第9号様式)
    (雇用促進 別記第10号・第11号様式)

    5.奨励金交付請求

    奨励金交付請求をします。
    (工場等設置 別記第12号様式)
    (雇用促進 別記第13号・第14号様式)

    6.奨励金交付

    原則会計年度の末日に交付を受けます。

    指定の取り消し

    指定事業者が、本条例(規則)に違反する行為が認められた場合やその他町長が奨励措置を講じることが不適当とするときには、指定を取り消し、奨励金の交付を停止し、またはすでに交付した奨励金の全部若しくは一部を返納させる場合があります。

    様式ダウンロード