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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    町税の滞納と延滞金および督促手数料について

    • 2022年12月5日
    • ID:460

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    町税を納期限までに納付されないと滞納となり、文書・電話・訪問などで納税を促します。

    督促手数料

    納期限日の翌日から20日以内に納付のない場合は、督促状を発送致します。督促状を発送した日以後は、本税と併せて督促手数料100円も納めていただくことになります。

    延滞金

    納期限までに町税を完納されなかった場合は、その滞納額(※1)について、納期限の翌日から納付の日までの 期間に応じて、年14.6%の割合(※2、※3)で延滞金がかかります。ただし、納期限の翌日から1か月を経過する日までは、年7.3%の割合(※2、※3、※4)で延滞金がかかります。

     ※1 延滞金を算定する場合、滞納額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。また、その全額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。

     ※2 令和3年1月1日より、延滞金の割合は、「各年の前年11月30日までに租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示した割合に年1%の割合を加算した割合」が年7.3%に満たない場合は、その年の割合(以下、「延滞金特例基準割合」という。)を計算の基として、納期限の翌日から1か月を経過する日までは「延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(年7.3%を上限)」となり、 納期限の翌日から1か月を経過した日以降は「延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合」 となります。

     ※3 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間については、延滞金の割合は、「各年の前年12月15日までに租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示した割合に年1%の割合を加算した割合」が年7.3%に満たない場合は、その年の割合(以下、「特例基準割合」という。)を計算の基として、納期限の翌日から1か月を経過する日までは「特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(年7.3%を上限)」となり、納期限の翌日から1か月を経過した日以降は「特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合」 となります。

     ※4 納期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金の割合は、平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間については、各年の前年11月30日を経過するときの日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%に満たない時は、その割合とします。

     

    延滞金割合
    期間納期限後1カ月以内 その後納税の日まで
    平成22年1月1日から平成25年12月31日年4.3%年14.6%
    平成26年1月1日から平成26年12月31日年2.9%年9.2%
    平成27年1月1日から平成28年12月31日年2.8%年9.1%
    平成29年1月1日から平成29年12月31日年2.7%年9.0%
    平成30年1月1日から令和2年12月31日年2.6%年8.9%
    令和3年1月1日から令和3年12月31日年2.5%年8.8%
    令和4年1月1日から令和4年12月31日年2.4%年8.7%
    令和5年1月1日から令和5年12月31日年2.4%年8.7%

    滞納処分

    町税を滞納したままでいますと、納期限内に納付された方との公平性や大切な町税を確保するために、やむを得ず、滞納されている人の預金や給与・土地・家屋など財産を差し押さえることがあります。

    滞納についてFAQ


    Q1、人の財産を勝手に調べることは個人情報保護法に違反しているのでは?

    A1、地方税法第331条第6項に「地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による」とあり、その国税徴収法第141条に基づき滞納者の財産すべてに対する調査権限が発生します。この権限により、調査を受けた金融機関などの関係機関は、調査に協力しなければなりません。財産調査は個人情報保護法に一切抵触しません。


    Q2、借金があるので納税できない。

    A2、地方税法第14条により、税金はすべての債務に優先すると定められています。


    Q3、少額の滞納でも滞納処分の対象になるのか?

    A3、滞納金額に関係なく、差押の対象になります。


    Q4、承諾なしで財産の差押をされた。このようなことが許されるのか?

    A4、財産の差押をされる前に督促状・催告書等を送付して、自主納付を促しています。それでも納付がないときは、差押などの滞納処分を行うことになります。地方税法第331条第1項では、督促状が送付されて10日経過してもなお納付がない場合には、財産の差押を行わなければならないこととなっています。


    Q5、納税通知書や督促状を見たことがない。

    A5、ご自宅や事業所等に納税通知書や督促状を普通郵便で送付していますので、もう一度ご確認ください。そして地方税法第20条により、納税者の住所・居所等に送付されていれば、通常到達すべきであったときに届いたものと推定されます。郵送中の事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、郵便物を見ている・見ていないに関わらず、届いたものとして取り扱われます。