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あしあと
令和8年4月1日以降に離婚届出をされる方(未成年の子がいる方)
- 更新日:
- ID:3548
離婚届出における親権の定めに変更があります
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日に施行され、離婚後の子の親権を共同親権とすることも、これまで通り、単独親権にすることもできるようになります。
施行日より、離婚届用紙の書式変更があります。
従来の書式も使用することができますが、親権の定めについて、別紙に記入および夫と妻の署名が必要となりますので、ご注意ください。
※旧書式の離婚届用紙で未成年の子がいる場合は、別添の添付がないと離婚届を受理することができません。
離婚届別紙様式
お問い合わせ
岐阜県 池田町役場民生部住民課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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