趣旨
池田町では、町民のみなさんが自主的、主体的に行うまちづくりなどの活動に対して財政支援を行う制度をもうけました。それは、これまで主として行政が担ってきたまちづくり事業などを新たに町民のみなさんによる活動団体が提供主体となって行政のよきパートナーとして連携し、協働によるまちづくりを目指すものです。
制度の活用
支援対象団体
- 営利を目的とせず、不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動を自主的かつ継続して行う団体であること。
- 町内に主な活動場所を有し、その構成者の過半数が町内に在住、在勤または在学していること。
- 規約、会則、定款などを有し、1事業年度以上継続的に活動をしていること。
- 宗教的活動、政治的活動をしていないこと、あわせて公の秩序または善良の風俗を害する活動をしていないこと。
※ただし、3の1事業年度以上継続的に活動をしていることについては、要件を満たしていない団体であっても、その設立の経緯などを考慮して、要件を満たしている団体に準ずることが認められる場合、支援対象となります。
支援対象事業
- 法人設立事業
法人設立の認証を受けた団体がその設立に要する費用。 - 町民くらしづくり活動事業
ボランティア活動を行う団体、特定非営利活動法人、その他の非営利活動を行う団体であって、まちづくり、農林商工、福祉、環境、文化、スポーツ、青少年育成、その他の社会貢献に係る分野など公益の活動を継続して行う事業。
事業実施の要件
- 町内で実施される事業であり、団体を構成する者のみを対象とするものでないこと。
- 当該年度中に実施する事業であること。
- 事業内容を公開し、責任を持って遂行できること。
支援対象経費と支援金額
- 次に掲げる経費は、対象経費から除外します。
(1)団体の運営経費(人件費および食糧費に相当する経費)、ただし法人設立費を除く
(2)その他助成することが適当でないと認められる経費 - 予算の範囲内で決定する。
- 支援対象経費の2分の1以内の額とし、その限度額は次に掲げる額とします。
(1)法人設立事業費 5万円
(2)町民くらしづくり活動事業 10万円 - 算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。
支援の制限
- 法人設立費は、設立年度1回のみとします。
- 町民まちづくり活動事業は、1年度につき1回、ただし設立から4年以内、通算3回までとします。
交付の申請
- 交付申請は、町民くらしづくり活動事業は事業年度の9月末までに、総務部企画課に提出してください。また、特定非営利活動法人設立費用の申請期限は、登記完了後1カ月以内とします。
- 交付申請に必要な書類は次のとおりです。
(1)町民くらしづくり活動団体支援金交付申請書(様式第1号)
(2)事業計画書
(3)活動予算書
(4)構成員名簿
(5)団体概要調書、規約、会則、定款などの写し(法人設立事業のみ)
交付の審査決定
- 支援金交付事業の審査は、審査委員会において行い、次の項目について審査します。
(1)不特定かつ多数のものの利益の増進につながるものであること(公益性)
(2)事業目的が明確で、実行可能な方法、計画で立案されていること(実現性)
(3)自主的、主体的に行う創意工夫にあふれた独創的な活動であること(創造性)
(4)活動による波及効果や、新たな展開が期待できること(発展可能性)
(5)活動計画や費用が実現可能であり、かつ妥当であること(妥当性) - 支援金交付の決定は、審査終了後に書面にて申請団体に通知します。
支援事業完了後の手続き
- 支援事業が完了したときは、速やかに事業報告を行ってください。
- 支援事業の事業報告に必要な書類は次のとおりです。
(1)町民くらしづくり活動団体支援金支払請求書(様式第8号)
(2)町民くらしづくり活動団体支援事業実績報告書(様式第9号)
(3)事業報告書
(4)活動計算書
支援金の取り消し
- 次のような場合は支援金の交付決定の全部または一部を取り消すことがあります。
(1)支援金の対象となる経費が支出されないとき
(2)支援金交付申請書の内容と事実が著しく異なったとき
(3)町民くらしづくり活動団体支援金交付要綱の規定および支援金の交付決定に付した条件に違反したとき - 支援金の交付決定を取り消した場合は、既に支援金は支払われている場合においては、期限を定めて、支援金を返還していただきます。
情報の公開
- 支援団体は、支援事業について情報の公開に努めるようにしてください。
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